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福祉用具を買う

更新日:2022年8月 3日

特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)

下記の福祉用具を、指定された事業者から購入したとき、購入費の一部が支給されます。

  品目
1 腰掛け便座
2 自動排泄処理装置の交換可能部品
3 入浴補助用具
4 簡易浴槽
5 移動用リフトのつり具
6 排泄予測支援機器

※販売事業者にいる「福祉用具専門相談員」に必ずアドバイスを受けましょう。

 

自己負担について

  • いったん利用者が全額負担します。あとで領収書などを添えて佐賀中部広域連合に申請すると、同年度(4月1日から翌年3月31日まで)で10万円を上限に費用の9割から7割まで(1割から3割までは自己負担)が支給されます。
  • 佐賀中部広域連合に登録した販売事業者から購入する場合、利用者が販売事業者に利用者負担分(1割から3割まで)を支払い、残りの保険者負担分(9割から7割まで)については、佐賀中部広域連合から直接、販売事業者に支払う「受領委任払い」も利用できます。

※指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給されませんので、ご注意ください。購入する際には、販売事業者にいる福祉用具専門相談員による計画作成が必要です。

 

問い合わせ

小城市役所 高齢障がい支援課(西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6108 ファックス番号:0952-37-6162
メール:koureifukushi@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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