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毎年6月は「児童手当現況届」の提出月です

更新日:2025年4月 1日

令和4年6月から制度改正により現況届の提出が原則不要となりました。詳しくはこちらをご覧ください。

提出が必要な方に関しては、6月初旬に郵送にて必要書類をお送りしますので、毎年6月末までに必ずご提出ください。

現況届を提出されない場合は、当該年度の6月分(10月支払い分)以降の手当の支給が停止されます。また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますのでご注意ください。

現況届の提出が必要な方

  • 配偶者からの暴力等により、住民票住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
  • 戸籍や住民票が無い児童(いわゆる無戸籍児童)を養育する方
  • 離婚協議中で配偶者と別居中の方
  • 法人である未成年後見人、施設等受給者の方
  • その他小城市から現況届の案内があった方

提出方法

同封の返信用封筒で社会福祉課へ返送してください。※郵送での提出にご協力ください。

記入例を参考に現況届へ必要事項を記入の上、下記届け出に必要なものを同封してご返送ください。

なお、マイナンバーカードを利用したオンライン申請も可能です。

【注意】ご利用にあたっては「対応のスマートフォン、または、パソコン+ICカードリーダライタ」および「マイナンバーカード」が必要です。電子証明書の失効などによりオンラインでは受付できない場合があります。申請内容や添付書類に不備があった場合は、郵送や市役所窓口で手続きをお願いすることがあります。

提出期限

毎年6月30日

※上記の受付期間を過ぎても現況届は受け付けます。必ずご提出ください。ご提出がないと、児童手当の受給ができなくなります。また提出の時期によっては、児童手当の支払いが遅くなることがありますので、ご注意ください。

届け出に必要なもの

必ず提出するもの

該当者のみ添付が必要なもの

3歳未満の児童を養育している方のうち、保険証を変更された方

  • 受給者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書

児童と別居されている方

  • 児童手当・特例給付 別居監護申立書
  • 別居している児童の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

※マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなどで確認できます。

実子でない児童を養育されている方

  • 生計維持申立書

離婚協議中で配偶者と別居されている方

  • 同居父母優先申立書

対象児童の戸籍がない方

  • 無戸籍児童に関する申立書

※その他届け出に必要な書類は、各対象者の人にお知らせを同封しておりますので、ご自宅に届いた通知をご確認ください。

問い合わせ

小城市役所 こども家庭課(西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6107 ファックス番号:0952-37-6162
メール:kodomokatei@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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