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令和4年10月支給分から児童手当の制度が一部変更されます

更新日:2022年5月27日

特例給付の支給に係る所得上限額が設けられます!

令和4年10月支給分から、児童を養育している人の所得が左記表の(2)以上の場合、児童手当などは支給されません。

※ 児童手当などが支給されなくなった後に所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出などが必要となりますので、ご注意ください。

※ 児童を養育している人の所得が、左記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を、所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5、000円)を支給します。

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族などの数
(カッコ内は例)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人
(前年末に児童が生まれていない場合など)
622 833.3 858 1,071
1人
(児童1人の場合など)
660 875.6 896

1,124

2人
(児童1人 + 年収103万円以下の
配偶者の場合など)

698 917.8 934 1,162
3人
(児童2人 + 年収103万円以下の
配偶者の場合など)
736 960 972 1,200
4人
(児童3人 + 年収103万円以下の
配偶者の場合など)
774 1,002 1,010 1,238
5人
(児童4人 + 年収103万円以下の
配偶者の場合など)
812 1,040 1,048 1,276

 

現況届の提出が不要になります!(一部受給者を除く)

令和4年度から現況届の提出が不要になります。ただし、下記に該当する人は提出が必要です。

提出が必要な人

  1. 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が小城市と異なる人
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている人
  4. 法人である未成年後見人、施設などの受給者
  5. その他、小城市から提出の案内があった人

次の変更事項があった人は市に届出が必要です。

  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  6. 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  7. 国内で児童を養育している人として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

 

問い合わせ

小城市役所 社会福祉課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6107 ファックス番号:0952-37-6162
メール:fukushi@city.ogi.lg.jp
 

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