令和4年10月支給分から児童手当の制度が一部変更されます
更新日:2025年4月 1日
特例給付の支給に係る所得上限額が設けられます!
令和4年10月支給分から、児童を養育している人の所得が左記表の(2)以上の場合、児童手当などは支給されません。
※ 児童手当などが支給されなくなった後に所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出などが必要となりますので、ご注意ください。
※ 児童を養育している人の所得が、左記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を、所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5、000円)を支給します。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族などの数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合など) |
622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 (児童1人の場合など) |
660 | 875.6 | 896 |
1,124 |
2人 |
698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 (児童2人 + 年収103万円以下の 配偶者の場合など) |
736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 (児童3人 + 年収103万円以下の 配偶者の場合など) |
774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 (児童4人 + 年収103万円以下の 配偶者の場合など) |
812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
現況届の提出が不要になります!(一部受給者を除く)
令和4年度から現況届の提出が不要になります。ただし、下記に該当する人は提出が必要です。
提出が必要な人
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が小城市と異なる人
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている人
- 法人である未成年後見人、施設などの受給者
- その他、小城市から提出の案内があった人
次の変更事項があった人は市に届出が必要です。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している人として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
問い合わせ
小城市役所 こども家庭課(西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6107 ファックス番号:0952-37-6162
メール:kodomokatei@city.ogi.lg.jp
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