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児童手当制度

更新日:2024年8月 5日

概要・内容

対象者

支給額

所得制限 支給時期

申請方法・申請窓口・申請期日

申請に必要なもの 

その他の手続き

現況届

寄附について

請求などに必要な様式

電子申請について

概要・内容

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、申請(認定請求書の提出)が必要です。

※公務員(独立行政法人、国立大学法人、国や県から民間等に派遣されている人を除く)の方は、勤務先に申請をしてください。


認定を受ければ、原則として申請された月の翌月分の手当から支給されます。ただし、出生、転入などが月末の場合、出生日・前住所地での転出予定日の翌日から15日以内であれば、出生日・転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます。もし申請が遅れた場合、申請月以前の手当をさかのぼって受け取ることはできませんので、お早めに申請ください。

その他、第2子が生まれた、口座変更したいなどの場合も手続きが必要です。

児童手当制度が令和6年10月分(令和6年12月支給分)から変更になります

制度変更の内容等、詳細についてはこちらからご確認ください。

対象者

【令和6年9月分(令和6年10月支給分)まで】

日本国内に居住する中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)

【令和6年10月分(令和6年12月支給分)から】(制度改正についてはこちら

日本国内に居住する高校生年代まで(18歳に達した後最初の3月31日まで)

の児童を養育し、次のいずれかに該当する方に支給します。

  • 父と母がともに養育している場合、生計を維持する程度の高い方
  • 父母等に養育されていない、あるいは、生計を同じくしていない児童を養育している方(養育者)
  • 未成年後見人
  • 父母が海外に居住し、その児童の面倒をみている祖父母等で、父母から指定を受けている方
  • 離婚協議中で、児童と同居している方の親(離婚協議中であることの証明書類が必要)
  • 児童福祉施設等の設置者(2か月以内の入所を除く)
  • 里親委託を受けた里親

※日本国内に住所がない場合でも、留学等の理由により外国に居住しているときは例外的に受給対象となることがあります。

原則として恒常的に所得の高い方が受給者となりますが、その他に、次の要件も考慮されます。

  • 児童が父母のどちらの扶養に入っているか
  • 児童が父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか
  • 父母のどちらが住民票の世帯主になっているか

※日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されていれば受けとれます。(ただし、在留資格のない方、在留資格が3カ月以下の方は対象となりません。)

 

支給額

【令和6年9月分(令和6年10月支給分)まで】

対象年齢

月額

児童手当

特例給付

(所得制限に該当する方)

0歳から3歳未満まで 15,000円

5,000円

(一律)

3歳から小学校卒業まで

(第1子・第2子)

10,000円

(第3子以降)

15,000円
中学生 10,000円

※高校卒業(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。

【令和6年10月分(令和6年12月支給分)から】(制度改正についてはこちら

対象年齢 月額
第1子、第2子 第3子以降
0歳~3歳未満 15,000円 30,000円(一律)
3歳~小学生 10,000円
中学生
高校生年代

※大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日)までの児童のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。

所得制限

【令和6年9月分(令和6年10月支給分)まで】

児童を養育している生計中心者の所得が所得制限限度額(1)以上、所得上限限度額(2)未満の場合、特例給付として児童1人につき月額5,000円が支給されます。所得が所得上限限度額(2)以上の場合、児童手当・特例給付の支給はされません。

児童手当等が支給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

扶養親族の数 所得制限限度額(1)

所得上限限度額(2)

所得額 給与収入額(目安) 所得額 給与収入額(目安)
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002.1万円 1,010万円 1,238万円

【令和6年10月分(令和6年12月支給分)から】(制度改正についてはこちら

所得制限・所得上限は撤廃されます。

 

支給時期

【令和6年9月分(令和6年10月支給分)まで】

6月、10月、2月の15日(土曜日、日曜日、祝日の場合は前日)に、前月の4カ月分を支給します。

支払月  支給期間
6月 2月分から5月分まで
10月 6月分から9月分まで
2月

10月分から1月分まで

【令和6年10月分(令和6年12月支給分)から】(制度改正についてはこちら

4月、6月、8月、10月、12月、2月の15日(土曜日、日曜日、祝日の場合は前日)に、前月の2カ月分を支給します。

支払月

支給期間
4月 2月分から3月分まで
6月 4月分から5月分まで
8月 6月分から7月分まで
10月 8月分から9月分まで
12月 10月分から11月分まで
2月 12月分から1月分まで

申請方法・申請窓口・申請期日

請求書に必要事項を記入し、郵送か直接、社会福祉課(西館1階)に請求してください。

※公務員の方は勤務先に請求してください。独立行政法人など勤務先から支給されない方は、社会福祉課に請求してください。

請求書の様式は、社会福祉課、各市民課出張所窓口に用意しています。このページ内でダウンロードもできます。

 

また、個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方は、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」での手続きも可能です。

※オンラインサービスの利用にはマイナンバーカード、マイナンバーカードの4桁の暗証番号と6から16桁以内のパスワードが必要です。

また、カードを読み取るためのICカードリーダライタ(パソコンの場合)や、スマートフォンも必要です。

申請期日

児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当をうけられなくなることがありますので、ご注意ください。

※郵送の場合は、小城市役所に請求書が到着した日が請求日になります。

初めてお子さんが生まれたとき

出生により受給資格が生じた翌日から15日以内に申請をしてください。

第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき

手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請をしてください。

他の市区町村に住所が変わったとき

転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入した市区町村へ申請をしてください。

公務員になったとき、公務員でなくなったとき

公務員は、勤務先から児童手当が支給されます。公務員になったときや、公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。

社会福祉課と勤務先に届出・申請をしてください。

 

申請に必要なもの

新たに認定請求をする場合(第1子出生、転入など)

1.認定請求書

2.振込先となる請求者名義の普通預金通帳

3.請求者の健康保険証、または、年金加入証明書

※国民年金加入者は省略可能

4.請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

※マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど

5.請求者の本人確認ができるもの

※マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど

《該当する人のみ必要なもの》

児童と別居されている場合

1.児童手当・特例給付 別居監護申立書

2.別居している児童の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

※マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど

父母以外が認定請求する場合

1.監護申立書

※その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。

出生などで手当の対象となる児童が増える場合

1.額改定請求書

2.来庁者の本人確認書類

3.受給者の健康保険証

《該当する人のみ必要なもの》

児童と別居されている場合

1.児童手当・特例給付 別居監護申立書

2.別居している児童の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

※マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど

※その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。

 

その他の手続きについて

以下に該当する場合は速やかに届出をお願いします。届出が遅れた場合、児童手当を受給できない期間が発生したり、児童手当を返還していただくこともありますのでご注意ください。

  • 受給者または児童が小城市外へ転出するとき
  • 受給者が公務員になったとき、公務員でなくなったとき(独立行政法人など勤務先から支給されない人を除く)
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 児童が児童養護施設等に入所したとき、または児童養護施設等を退所したとき
  • 児童が里親に委託されたとき、または里親委託を解除されたとき
  • 振込先口座を変更するとき、または銀行の統廃合などで口座番号が変更になるとき(受給者名義のものに限る)
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 所得上限限度額の範囲内になったとき(所得更正等を含む)

※上記以外に、状況に応じて書類を提出していただく場合があります。

 

現況届について

児童の養育状況や受給者の所得などを確認するため、一部の方は毎年6月に現況届の提出が必要です。提出が必要な方には必要書類を送付しますので、6月中に提出をお願いします。提出がないと手当を受給できません。

毎年6月は「児童手当現況届」の提出月です

 

寄附について

児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを小城市に寄附し、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという方はお問い合わせください。

 

請求などに必要な様式

・第1子が生まれたとき

・市外から転入したとき

・受給者が変わったとき

・公務員でなくなったとき

児童手当・特例給付認定請求書

記入例

・第2子以降の子が生まれたとき

・養育する児童が増減したとき

児童手当・特例給付額改定認定請求書

記入例

・施設に児童が入所したとき(施設の設置者用)

・里親として児童の養育を開始したとき

児童手当 認定請求書(施設等受給者用)

・施設に入所している児童が増減したとき(施設の設置者用)

・里親として養育している児童が増減したとき

児童手当 額改定認定請求書(施設等受給者用)

・市外へ転出するとき

・離婚などで児童を監護しなくなったとき

・受給者が変わるとき

・公務員になったとき

児童手当・特例給付受給事由消滅届

記入例

・未支払の児童手当があるとき

未支払手当請求書

・養育する児童と別居したとき

別居監護申立書(児童手当用)

・父母以外の人で児童の生計を維持しているとき

監護・生計維持申立書(児童手当用)

・振込先の口座を変更する場合

 ※変更は同じ名義人の口座のみとなります。

児童手当金融機関変更届

記入例

・受給者や児童、配偶者の氏名や住所が変わったとき

児童手当・特例給付氏名住所等変更届

記入例

・父母が離婚協議中で、児童と同居している人が請求するとき

児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

※窓口へお問い合わせください。

・児童の未成年後見人が請求するとき

児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

※窓口へお問い合わせください。

・児童が海外留学したとき

児童手当等に係る海外留学に関する申立書

・海外に住む父母が指定した、日本国内で児童を養育している人が請求するとき

児童手当父母指定者指定届

・厚生年金などに加入している人(被用者)で保険証の提示ができないとき

年金加入証明書

児童手当の電子申請について

マイナンバーカードと対応スマートフォンをお持ちの方は、児童手当の各種申請をオンラインで提出できます。

【注意】電子証明書の失効などによりオンラインでは受付できない場合があります。申請内容や添付書類等に不備があった場合は、郵送や市役所窓口で手続きをお願いすることがあります。

小城市で児童手当の電子申請ができる方

  • 小城市内にお住まいの方(住民票上の居住地が小城市内の方)
  • 公務員でない方

※上記に当てはまらない方が小城市に電子申請をされた場合、小城市での手当の受給ができませんのでご注意ください。

電子申請ができる児童手当の各種申請

必要なもの

1.有効なマイナンバーカード

  • マイナンバーカードの署名用電子証明書が有効な状態であり、かつ署名用電子証明書の暗証番号(6〜16桁の英数字)が分かることが必要です。
  • 手続時の最終画面「申請内容の確認」で表示される「住所」が現在の住所と異なる場合(※方書 建物名の有り無しは除く)、マイナンバーカードの署名用電子証明書が失効しています。

2.児童手当の各手続きに必要な書類

 

問い合わせ

小城市役所 社会福祉課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6107 ファックス番号:0952-37-6162
メール:fukushi@city.ogi.lg.jp
 

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