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児童手当の多子加算(第3子以降)を受けるための手続きについて

更新日:2025年4月 1日

児童手当額改定認定請求の手続きが必要です(令和7年度分)

次の事項に該当する方は、多子加算を受けるために、大学生年代(19~22歳年度末)の子を養育していることがわかる書類の提出が必要です。該当の方には令和7年2月下旬〜3月上旬に通知文を送付します。

・令和7年4月より新たに大学生年代となる子(平成18年4月2日~平成19年4月1日生)を含め、3人以上の子(大学生年代の子を第1子とした場合、第3子が高校生年代以下の子)を養育される方

・すでに「監護相当・生計費負担についての確認書」を提出し、第3子以降加算の対象となっている大学生年代の子(学生)が、22歳年度末より前に学校(短大、専門学校等)を卒業後も、引き続きその子を養育される方

※大学生年代の子について、日常生活上の世話及び必要な保護、学費・家賃等の生計費の負担をしていない場合は、多子加算の対象となりませんので手続き不要です。

 

【多子加算の算定基準イメージ図】

年齢 実際の順番 支給に関わる順番 児童手当支給月額
23歳 第1子 数えません 支給なし

19歳

(大学生年代)

第2子

第1子

(養育している場合)

※確認書の提出が必要

支給なし

16歳

(高校生年代)

第3子 第2子

10,000円

11歳

(小学生)

第4子 第3子

30,000円

(多子加算あり)


 

提出書類

児童手当 額改定認定請求書・額改定届【 PDFファイル:191.7 KB 】

【記入例】児童手当 額改定認定請求書・額改定届【 PDFファイル:336.2 KB 】

監護相当・生計費の負担についての確認書【 PDFファイル:173.7 KB 】

【記入例】監護相当・生計費負担についての確認書【 PDFファイル:274.4 KB 】

※令和7年4月1日時点の情報をご記入ください。

提出期限

令和7年3月31日(月曜日)必着 

郵送での手続きの場合は、請求書が社会福祉課へ到着した日が請求日となります。
※ 期限後も令和7年4月16日(必着)までに申請をし、認定された場合、令和7年4月分から多子加算の算定をします。
令和7年4月17日以降の申請については、申請した月の翌月分からの児童手当について多子加算が算定され、増額とならない月が発生しますのでご注意ください。

提出先

小城市社会福祉課 子育て支援係

提出方法

窓口への持参、もしくは郵送にてご提出ください。

なお、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。

※郵送での提出は次の宛先にご送付ください。郵便番号とあて名だけで届きますので、住所は記載不要です。

〒845-8511

小城市社会福祉課 子育て支援係(児童手当担当)

 

申し立てた内容に変更があった場合は届け出が必要です

監護相当・生計費の負担についての確認書により申立てた内容について、以下の事由が発生した場合には、届け出が必要となります。

  1. 第3子以降算定額算定対象者に係る「職業等」、「進学先」、「卒業予定時期」、「申立人による監護相当の状況」、「申立人による生計費の負担の状況」に変更が生じたとき
  2. 第3子以降算定額算定対象者のうちに氏名を変更した者があるとき
  3. 第3子以降算定額算定対象者のうちに住所を変更した者があるとき

1については、変更を反映した監護相当・生計費の負担についての確認書又は児童手当額改定届(※)

2及び3については児童手当氏名・住所変更届の提出が必要となります。

※監護相当・生計費の負担がなくなり、減額改定が必要となる場合に限る。

問い合わせ

小城市役所 こども家庭課(西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6107 ファックス番号:0952-37-6162
メール:kodomokatei@city.ogi.lg.jp
 

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