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医療費のお知らせ(医療費通知)について

更新日:2021年9月 3日

国民健康保険では、医療費のお知らせ(医療費通知)を世帯ごとに年3回送付しています。(医療機関を受診した人がいなければ送付されません。)

医療費通知をご覧いただき、受診状況をふり返り、健康づくりに心がけてください。記載内容にご不明な点がある場合は、お問い合わせください。

医療費通知の見方

  • 医療費通知は医療機関等からの請求書(診療報酬明細書)により、支払いが確定したものについて作成しています。医療機関等から請求が遅れた場合や、請求内容の審査などで支払いが遅れている場合など、医療費通知への記載が遅れることがあります。
  • 「医療費総額」は自己負担分として支払った金額と、小城市国民健康保険から医療機関等へ支払った金額等の合計額です。
  • 医療費通知には、保険診療外(差額ベッド代、薬の容器代等)のものは、含まれません。
  • 「患者負担額」は定率負担額を記載しているため、医療機関等の窓口で支払われた金額と異なる場合があります。(窓口での10円未満の四捨五入、公費負担医療、医療費助成がある場合など)

医療費通知の発送時期

発送予定時期 診療受診月
8月上旬 令和3年1月から令和3年4月まで
2月上旬 令和3年5月から令和3年10月まで
3月上旬 令和3年11月から令和3年12月まで

医療費通知を活用した医療費控除の申告手続について

平成29年度税制改正により、所得税等の医療費控除の申告手続が、従来の医療費等の領収書の添付等に代わり、「医療費控除の明細書」を添付する方式に改められました。これに伴い、医療保険者が交付する医療費通知を添付する場合は、「医療費控除の明細書」の明細欄の記入を省略することができます。

※平成29年分以後の確定申告書等を平成30年1月1日以後に提出する場合に適用されます。
※平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。
※医療費控除の詳細は、国税庁のホームページでご確認いただくか、佐賀税務署(0952-32-7511)へお問い合わせください。

医療費通知を添付する際の注意事項

実際に医療機関等で支払った金額と医療費通知に記載された金額が一致していない場合は、実際に支払った金額に訂正して申告してください。

医療費通知は、医療機関等からの診療報酬明細書を基に作成しており、受診してから医療費通知に反映されるまで数カ月かかります。医療費通知の発送時期を確認していただき、記載されていない月の医療費については、領収書を基に「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付してください。

領収書は大切に保管しましょう

医療機関等で発行される領収書は、みなさんが医療費を支払った大切な証拠書類です。高額療養費や医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。

なお、医療費控除を受ける際は、領収書を5年間保存する必要があります(税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません)。

 

問い合わせ

小城市役所 国保年金課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6101 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kokuhonenkin@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

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