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接骨院・整骨院(柔道整復師)の施術を受けられる方へ

更新日:2019年12月10日

接骨院・整骨院での施術に国民健康保険が使えるのは、一定の要件を満たす場合に限られています。

正しいかかり方を理解して施術を受けましょう。

 

保険証が使える場合

  • けがなどによる打撲・ねんざ・肉離れ
  • 骨折・脱臼の応急処置  
    ※応急処置以外は医師の同意が必要です。小児の肘関節脱臼は医師の同意は不要です。
  • 「負傷の原因」がはっきりしている骨・筋肉・関節の痛み

 

保険証が使えない場合(全額自己負担)

  • 疲労や慢性的な肩こり、スポーツなどによる筋肉疲労
  • 病院や診療所、ほかの施術所で同じ負傷を治療中のもの
  • 病気(神経痛・リウマチ・椎間板ヘルニア・慢性関節炎など)による痛み
  • 長期の施術でも症状の改善が見られない慢性病 
    ※内科的な要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう
  • 仕事中や通勤途上での負傷

 

施術を受けるときの注意

  • 施術を受ける前に柔道整復師に負傷の原因(いつ、どこで、どのようにして、どのような症状があるのか)を正確に伝えてください。
  • 申請書の施術内容欄(負傷原因、負傷名、施術日、金額)をよく確認してから署名、捺印してください。
  • 領収書は必ずもらってください。また、後日お送りする「医療費通知」の内容(金額や日数)と相違がないか確認してください。

 

問い合わせ

小城市役所 国保年金課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6101 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kokuhonenkin@city.ogi.lg.jp
 

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