接骨院・整骨院(柔道整復師)の施術を受けられる方へ
更新日:2019年12月10日
接骨院・整骨院での施術に国民健康保険が使えるのは、一定の要件を満たす場合に限られています。
正しいかかり方を理解して施術を受けましょう。
保険証が使える場合
- けがなどによる打撲・ねんざ・肉離れ
- 骨折・脱臼の応急処置
※応急処置以外は医師の同意が必要です。小児の肘関節脱臼は医師の同意は不要です。 - 「負傷の原因」がはっきりしている骨・筋肉・関節の痛み
保険証が使えない場合(全額自己負担)
- 疲労や慢性的な肩こり、スポーツなどによる筋肉疲労
- 病院や診療所、ほかの施術所で同じ負傷を治療中のもの
- 病気(神経痛・リウマチ・椎間板ヘルニア・慢性関節炎など)による痛み
- 長期の施術でも症状の改善が見られない慢性病
※内科的な要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう - 仕事中や通勤途上での負傷
施術を受けるときの注意
- 施術を受ける前に柔道整復師に負傷の原因(いつ、どこで、どのようにして、どのような症状があるのか)を正確に伝えてください。
- 申請書の施術内容欄(負傷原因、負傷名、施術日、金額)をよく確認してから署名、捺印してください。
- 領収書は必ずもらってください。また、後日お送りする「医療費通知」の内容(金額や日数)と相違がないか確認してください。
問い合わせ
小城市役所 国保年金課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6101 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kokuhonenkin@city.ogi.lg.jp
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