国民年金免除・納付猶予申請
更新日:2022年12月23日
国民年金(第1号被保険者)は毎月の保険料を納めていただく必要があります。ただし、経済的な理由などにより保険料を納めることが困難な人や学生で本人の所得が一定以下の場合は、申請し承認を受けると保険料の納付が免除や猶予される制度があります。
免除や猶予が承認された期間は、「老齢基礎年金」や「障害基礎年金」などを受けるために必要な受給資格期間に含まれますが、将来受け取る年金額が減ります。ただし、10年以内であれば後から納めて老後の年金額を増やすことができます。
申請は毎年必要ですが、全額免除と納付猶予に限り、継続申請が可能です。
申請免除制度対象者
本人・配偶者・世帯主の前年の所得が国の定める基準を下回る人
学生納付特例の対象になる人や任意加入の人は申請できません。
免除の種類
- 全額免除
- 4分の3免除
- 半額免除
- 4分の1免除
申請できる期間
7月から翌年の6月までです。
過去の期間の申請は、申請が受理された月から2年1か月前まで遡ることができます。
手続きに必要なもの
- 個人番号または基礎年金番号のわかるもの
- 失業により申請を行うときは、離職票または雇用保険受給資格者証(写しでも可)
※ 印鑑(離職票または雇用保険受給資格者証がない場合)
納付猶予制度対象者
50歳未満の本人と配偶者の前年の所得が国の定める基準を下回る人
学生納付特例の対象になる人や任意加入の人は申請できません。
申請できる期間
7月から翌年の6月までです。
過去の期間の申請は、申請が受理された月から2年1か月前まで遡ることができます。
手続きに必要なもの
- 個人番号または基礎年金番号のわかるもの
- 失業により申請を行うときは、離職票または雇用保険受給資格者証(写しでも可)
※ 印鑑(離職票または雇用保険受給資格者証がない場合)
学生納付特例制度対象者
大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校などに1年以上在籍している学生で、本人の前年の所得が一定以下の人
一部、対象ではない学校もあります。
申請できる期間
4月から翌年の3月までです。
過去の期間の申請は、20歳以上の学生の期間のうち、受理された月から2年1か月前まで遡ることができます。
手続きに必要なもの
- 個人番号または基礎年金番号のわかるもの
- 在学期間がわかる在学証明書の原本または学生証の写し
法定免除対象者
届出すると保険料の全額免除を受けることができます。
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害年金の1・2級を受けている人
- 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している人
手続きに必要なもの
- 個人番号または基礎年金番号のわかるもの
- 障害年金受給中の方は、年金証書
問い合わせ
小城市役所 国保年金課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6101 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kokuhonenkin@city.ogi.lg.jp
佐賀年金事務所(外部リンク)
〒849-8503 佐賀県佐賀市八丁畷町1-32
電話番号:0952-31-4191 ファックス番号:0952-31-0949
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