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年金の種類

更新日:2020年6月17日

老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金について

基礎年金には、老齢基礎年金、障害基礎年金および遺族基礎年金の三種類があります。厚生年金や共済年金は、この三種類の基礎年金にそれぞれ上乗せして支給されます。

老齢基礎年金

20歳から60歳までの40年間、保険料を納め続けると、65歳から満額の老齢基礎年金が生涯受けられます。

※厚生年金や共済年金に加入している方は同時に国民年金にも加入していますので、年金を受けるときも老齢基礎年金に厚生年金や共済年金が上乗せされます。

障害基礎年金

国民年金加入期間中に事故や病気で障がいが残ったときは、障がいの程度により、障害基礎年金が障がいの状態が続く限り受けられます。20歳前、または60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方も受給対象になります。

※受給には受給要件を満たす必要があります。詳しくは、佐賀年金事務所または小城市役所 国保年金課までご相談ください。

 

遺族基礎年金

被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人などが死亡したとき、子のある配偶者、または子に遺族基礎年金が支給されます。

※子の年齢については、18歳になった年度の最初の3月31日までの間にある子か、20歳未満で障害等級(1級、2級)に該当する障がいのある子です。

 

第1号被保険者のその他の給付

寡婦年金

第1号被保険者の期間だけで、老齢基礎年金を受けられる資格のある夫が、何の年金も受けないで亡くなったとき、その妻(10年以上婚姻期間がある)に60歳から65歳までの間に支給されます。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けないで亡くなったとき、その人と生計を同じくしていた遺族に支給されます。

未支給年金

年金を受けている人が亡くなったときに、その人に支払われるはずの年金が残っていたり、年金を受ける権利はあったが、請求しないうちに亡くなったときは未払いの年金が遺族に支給されます。

 

 

問い合わせ

小城市役所 国保年金課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6101 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kokuhonenkin@city.ogi.lg.jp

 佐賀年金事務所(外部リンク)
 〒849-8503 佐賀県佐賀市八丁畷町1-32
 電話番号:0952-31-4191 ファックス番号:0952-31-0949

 

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