文字サイズ

背景色

国民年金産前産後免除

更新日:2022年9月28日

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象者

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

届出方法

小城市役所 国保年金課へ届書を提出してください。出産予定日の6か月前から提出可能です。

手続きに必要なもの

  • 個人番号または基礎年金番号のわかるもの
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 出産前に申請する場合・・・母子健康手帳など
  • 出産後に申請する場合・・・出産日は市区町村で確認できるため原則不要
    (被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類)

 

問い合わせ

小城市役所 国保年金課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6101 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kokuhonenkin@city.ogi.lg.jp

 佐賀年金事務所(外部リンク)
 〒849-8503 佐賀県佐賀市八丁畷町1-32
 電話番号:0952-31-4191 ファックス番号:0952-31-0949

 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

このサイトは見やすかったですか?

      

このページの情報は役に立ちましたか?

      

閉じる