日常生活用具の給付について
更新日:2024年8月27日
在宅の重度の心身障がい者(心身障がい児)に対し、日常生活をより便利にしていくため、各種日常生活用具や住宅改修費の給付を行います。
- 障がいの部位、程度等により対象となる用具は制限されます。
- 用具にはそれぞれ基準額があり、その範囲内でかかった費用の1割を自己負担していただきます。(ただし、市民税の課税状況等により負担上限額があります。)
また、介護保険サービスの給付対象となる人が、介護保険における福祉用具貸与の対象品目を希望される場合は、介護保険で貸与サービスを受けていただくこととなります。 - 日常生活用具給付対象品目一覧【PDF:296KB】
手続き
日常生活用具を購入される前に、申請手続きが必要です。
申請に必要なもの
- 日常生活用具給付申請書(申請時に障がい者支援係でお渡しします。もしくは下記からダウンロードしていただいても構いません。)
申請様式【PDF:115KB】/【ワード:133KB】 - 印鑑
- 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳
- 業者見積もり
- 日常生活用具のカタログ
- 本人のマイナンバーが確認できるもの
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
※本人以外の人が申請される場合は、申請者のマイナンバーが確認できるものもお持ちください。
問い合わせ
小城市役所 高齢障がい支援課(西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6108 ファックス番号:0952-37-6162
メール:koureifukushi@city.ogi.lg.jp
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