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小城市軽度・中度難聴児補聴器購入費助成事業について

更新日:2020年4月17日

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中度難聴児に対し、補聴器の購入・修理に当たり必要な費用の一部を補助することにより、言語の習得・教育などにおける健全な発達を支援し、もって軽度・中度難聴児の福祉の増進を図る事を目的とします。
また、令和2年4月からの制度改正に伴い、対象範囲が拡充され、片耳だけに聞こえにくさがある方や人工内耳を装用している方も補助の対象となります。

対象者

次の要件をそれぞれ満たす人が対象になります。

補聴器の購入・修理

  1. 保護者が市内に住所を有している18歳以下の人
  2. 片耳の聴力レベルが30デシベル以上で、聴覚障害の事由とする身体障害者手帳の交付対象とならない人
  3. 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると指定医に判断された人

人工内耳対外機の買い替え

  1. 保護者が市内に住所を有している18歳以下の人
  2. 人工内耳を装用している人
  3. 人工内耳対外機の買い替えが必要と指定医に判断された人

 

助成金額

基準価格(※別表参考)と補聴器購入(修理)費のいずれか低い額の3分の2の額

※所得による制限があります。

 

必要なもの

  • 印鑑
  • 難聴児補聴器購入費助成交付意見書(指定医師が作成したもの)※修理の際は不要
     意見書様式【PDF:184KB】【エクセル:152KB】
  • 業者見積り
  • 対象児の属する世帯全員の所得証明書(世帯の中にその年の1月1日以降に小城市へ転入した方がいる場合のみ)
  • 申請書(申請時に障がい者支援係の窓口にてお渡しします。もしくは下記からダウンロードいただきご利用ください)
     申請書様式【PDF:99KB】【ワード:19KB】

 

申請にあたっての注意事項

  • 購入・修理される前に申請手続きが必要です。既に購入・修理したものは助成の対象となりません。
  • 補聴器の耐用年数は5年です。(更新の場合は5年を経過していることが要件)

 

小城市軽度・中度難聴児補聴器購入助成事業チラシ【PDF:229KB】

 

問い合わせ

小城市役所 高齢障がい支援課(西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6108 ファックス番号:0952-37-6162
メール:koureifukushi@city.ogi.lg.jp
 

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