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水田活用直接支払交付金に係る交付対象水田の見直しについて

更新日:2024年7月19日

5年水張りルールとは

・過去5年間(R4〜R8)に一度も水稲(主食用米、加工用米、飼料用米、WCS用稲、新規需要米)の作付けがされず、水張りが行われていない農地は、令和9年度から水田活用直接支払交付金の交付対象水田から除外となります。

※一度交付対象外になると、交付対象水田に戻ることはありません。

(参考1)

(参考2)

5年水張りルールへの対応方法

原則

・水稲(主食用米、加工用米、飼料用米、WCS用稲、新規需要米)の作付け

例外1

・以下の2つの要件すべてに該当する場合は、水稲作付けと同等程度の水張りを行ったとみなします。

(1)31日間以上水稲作付と同等程度以上のたん水管理を行うこと

(2)連作障害による収量低下が発生していないことが確認できること

例外2

・災害復旧に関連する事業が実施され、水稲作付けが困難と判断される場合

・基盤整備に関連する事業が実施され、水稲作付けが困難と判断される場合

水稲の作付け以外の方法で水張りを行う場合の手続き

(1)(様式1)たん水管理(水張り)確認届出書

・水張りを行う14日前までに小城市農業再生協議会に提出してください。

(2)(様式2-1)たん水管理(水張り)台帳

・農地ごとに水張り開始日と終了日(開始日から31日間以上後)の写真を貼り付け、水張り終了後速やかに小城市農業再生協議会へ提出してください。

(3) 水張り終了後、出荷する作物の作付けを行ってください。

(4)(様式3)収量報告書

・収量確定後、31日以内に提出してください。

Q&A

一時的な水張りや部分的な水張りでも対象水田として扱われますか?

・水稲作付けにより確認することを基本としていますので、降雨などの一時的な天水による水張りや、農地の一部分の水張りは認められません。

水張り時期の指定はありますか?

・具体的な時期の指定はありませんが、水張りの順番や水量等、地域に合わせて実施してください。

耕作者が変われば交付対象水田から除外された農地は交付対象水田へ戻りますか?

・原則、一度交付対象水田から外れた農地は戻りません。

耕作者や所有者(地権者)に関わらず、交付対象水田か否かは、農地ごとの判断となります。

交付対象水田から除外された場合、どうなりますか?

・水田活用直接支払交付金(戦略作物助成、産地交付金等)は交付されません。

・畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)は交付されます。

交付対象から除外された水田は、米の生産調整の面積からも除外されますか?

・米の生産調整の面積からは除外されません。

なお、宅地化等により今後水田として利用しない農地は、例年通り米の生産調整の面積から除外されます。

一度でも水張りを行えば継続して交付対象水田として扱われますか?

・少なくとも5年に1回以上の水稲作付又は水張りを継続する必要があります。

例(1)令和5年度に水張りを行って以降、令和6年度から令和10年度まで水張りを行わなかった農地は、令和11年度以降は交付対象水田となりません。

例(2)令和7年度に水張りを行って以降、令和8年度から令和12年度まで水張りを行わなかった農地は、令和13年度以降は交付対象水田となりません。

チラシ・申請様式・記入例

チラシ【 PDFファイル:690.7 KB 】

(様式1)たん水管理(水張り)確認届出書【 PDFファイル:150.4 KB 】

【記入例】(様式1)たん水管理(水張り)確認届出書【 PDFファイル:133.7 KB 】

(様式2-1)たん水管理(水張り)台帳【 PDFファイル:106.8 KB 】

【記入例】(様式2-1)たん水管理(水張り)台帳【 PDFファイル:218.7 KB 】

(様式2-2)写真用台紙【 PDFファイル:113.5 KB 】

(様式3)収量報告書【 PDFファイル:164 KB 】

【記入例】(様式3)収量報告書【 PDFファイル:153.6 KB 】

問い合わせ

小城市役所 農林水産課 (東館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6125 ファックス番号:0952-37-6166
メール:nourinsuisan@city.ogi.lg.jp
 

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