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認定農業者制度

更新日:2026年9月17日

認定農業者とは

認定農業者とは、5年後の農業経営の目標やその達成に向けた取組みをまとめた「農業経営改善計画」を作成し、市の認定を受けた農業者のことです。
小城市では、意欲的に経営改善に取り組む農業者を支援するため、農業経営基盤強化促進法に基づき認定を行っています。

詳細は、以下のページをご覧ください。

 農林水産省「認定農業者制度について」(外部リンク)
 

認定を受けることによるメリット

認定農業者になると、次のような支援制度を活用できる場合があります。

 ・スーパーL資金などの農業制度資金の活用
 ・農業経営基盤強化準備金制度の活用
 ・国又は県、市の各種補助事業の申請要件への該当
 ・関係機関による経営相談や技術支援

※事業によって要件が異なります。
※利用できる制度は年度や事業内容により、変更となる場合があります。
 

対象者

小城市内で農業経営を行っている方、または今後行おうとする方で、

 ・経営規模を拡大したい
 ・所得を向上させたい
 ・機械や新技術を導入したい
 ・労働環境を改善したい
 ・法人化を目指したい

など、将来の経営発展を目指す方が対象です。
現在の経営規模や所得が小さくても、5年後の目標達成が見込まれる場合は認定の対象となります。
また、新規就農者や施設園芸、畜産経営の方も申請できます。
 

農業経営改善計画の概要

次の内容について、現状と5年後の目標を定めた計画です。

1.農業経営体の営農活動
(例)営農類型/農業経営の改善目標

2.農業経営の規模拡大
(例)経営面積を拡大する/作付面積を増やす

3.生産方式の合理化
(例)農業機械を導入する/ICTやスマート農業技術を活用する

4.経営管理の合理化
(例)青色申告に取り組む/複式簿記による経営管理を行う

5.労働環境の改善
(例)労働時間の縮減/休日の確保/雇用環境の改善
 

認定の基準

提出された計画について、次の観点から審査を行います。

 ・小城市の基本構想に適合していること
 ・計画の実現性があること
 ・農地の効率的又は総合的な利用が見込まれること

また、5年後の経営目標が小城市の基本構想に示す水準を目指す内容となっている必要があります。

【参考】小城市の基本構想に示す水準(1人あたり)

 ・年間農業所得:430万円程度
 ・年間農業従事時間:2,000時間程度
 

申請から認定までの流れ

1.事前相談

2.農業経営改善計画の作成

3.申請書類の提出(5月上旬・9月上旬・1月上旬)

4.関係機関による審査(7月中旬・11月中旬・3月中旬)

5.認定書交付

6.認定農業者として、経営改善に取り組む
 

提出書類

1.農業経営改善計画認定申請書

2. 個人情報取扱同意書

3. アンケート(更新と新規で様式が異なります)

4. 確定申告時の農業収支内訳書(写)
 ・青色申告の方:直近の青色申告決算書の写し
 ・白色申告の方:直近の収支内訳書の写し
 ・法人の場合 :直近の法人税確定申告書の写しと決算報告書の写し
 

各種様式

11 【様式】農業経営改善計画認定申請書【 EXCEL文書:51.5 KB 】

12 【記載例】農業経営改善計画認定申請書【 EXCEL文書:66.6 KB 】

21 【様式】個人情報取扱同意書(R6.6.13~)【 WORD文書:40 KB 】

31 【様式(更新)】アンケート(R9.3末)【 PDFファイル:222.1 KB 】

32 【様式(新規)】アンケート(R9.3末)【 PDFファイル:210.3 KB 】

 

問い合わせ

小城市役所 農林水産課 (東館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6125 ファックス番号:0952-37-6166
メール:nourinsuisan@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

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