職員の懲戒処分について
更新日:2024年11月28日
概要
小城市職員労働組合の組合費を私的に流用したとして、対象職員に対して懲戒処分を行いました。
令和6年9月27日、対象職員から、小城市職員労働組合の組合費を私的に流用したことについて同組合へ申し出があり発覚しました。
対象職員は、市職員で組織する市職員労働組合の組合員であり、同組合青年部の会計処理担当であった期間(令和5年10月~令和6年9月)に、同組合青年部名義の預金通帳から組合費を、令和5年12月から令和6年7月までの間、20回払い出し、生活費や自身の借金返済の目的で、合計90万940円を私的に流用し非違行為を行ったものです。
なお、90万940円については、後日対象職員から同組合に全額返済されております。
処分の内容
令和6年11月28日付けで、本市職員に対し地方公務員法第29条に基づく懲戒処分を次のとおり行いました。
対象職員 | 職名 | 年齢 | 性別 | 処分内容 |
小城市職員 | 主事 | 30歳代 | 男性 | 停職3月 |
再発防止について
令和6年11月28日付けで、再発防止に向けて、市職員全員へ綱紀粛正及び服務規律の確保の通知を行いました。
市長コメント
このたび、本市職員が市民の皆様の信頼を損ねることになりましたことに対しまして、心より深くお詫び申し上げます。
このことは、市政及び市職員全体の信用を傷つける行為であり、地方公務員法の信用失墜行為の禁止違反に該当するもので、重大であると判断し、厳正な処分を行いました。
今後、再びこのような事態が発生することがないよう、再発防止と市民の皆様の信頼を回復できるよう、職員一丸となって業務に全力で取り組んでまいります。
問い合わせ
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