更新日:2017年 06月 26日
不妊に悩むご夫婦に対し、電話相談や面接相談を行なっています。
面接相談(保健師、医師、臨床心理士)は予約制で無料です。
【お問い合わせ】
佐賀中部保健福祉事務所 不妊専門相談センター
電話番号:0952-33-2298
※平成25年度から助成額および申請期限が変わりました。
婚姻届を提出した夫婦で、治療が終了した日において、小城市に1年以上前から住民登録をしていること。
健康保険が適用されない、夫婦間で行う体外受精および顕微授精です。
対象治療 | 助成額 |
新鮮胚移植を実施した場合 | 治療費から佐賀県不妊治療支援事業助成金額を差し引いた額、または10万円のいずれか少ない額 |
凍結胚移植を実施した場合 ※採卵・受精後、1〜3周期の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの方針に治療方針に基づく治療を行った場合 |
|
体調不良等により移植のめどが立たず治療を終了した場合 | |
受精できずまたは胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等により中止した場合 | |
以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施した場合 | 治療費から佐賀県不妊治療支援事業助成金額を差し引いた額、または5万円のいずれか少ない額 |
採卵したが卵が得られないまたは状態のよい卵が得られないため中止した場合 |
1回の治療につき、佐賀県と小城市の両方から助成を受けることができます。
※いくつかの条件がありますので、事前にお問い合わせください。
治療1回に おける助成額 |
助成回数 | お問い合わせ | |
小城市 | 最大10万円 |
1年度につき、2回までの通算5年度 ※通算6回まで ※所得制限なし |
健康増進課 母子保健係 電話番号:0952-37-6106 |
佐賀県 |
初めて助成を受けた時期、過去の助成回数、妻の年齢などにより助成回数や助成額が異なります。※所得制限あり 詳細は佐賀県ホームページ(外部リンク)でご確認ください。 |
佐賀中部保健福祉事務所 電話番号:0952-30-2183 |
治療が終了した日の属する年度の3月31日まで。
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