不妊治療費の助成・不妊相談
更新日:2024年3月 6日
不妊相談 〜不妊を一人で悩まないで〜
不妊に悩むご夫婦に対し、不妊専門医師、生殖心理カウンセラーによる面接相談(予約制)、保健師による相談を行っています。
【専門医師相談】
毎月第3水曜日 15時から17時まで(※予約制)
【お問い合わせ】
佐賀中部保健福祉事務所 不妊専門相談センター
電話番号:0952-33-2298
不妊治療費を助成しています
小城市では不妊で悩む夫婦の経済的負担を軽減するため、不妊治療にかかる費用の一部を助成しています。
助成の期間は、令和5年度(令和6年3月31日)までです。2月〜3月治療終了分の最終受付は令和6年4月30日(火)までです。佐賀県への助成を申請をされる方は、県への申請が終了してから、小城市への申請になります。できる限り早めの申請をお願いします。
助成対象者
法律上の婚姻をしている夫婦および事実婚関係にある夫婦。
※治療が終了した日において、小城市に1年以上前から住民登録をしていること。
※1回の治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
対象治療・助成額
健康保険が適用されない、夫婦間で行う生殖補助医療です。
対象治療 | 助成額 |
A 新鮮胚移植を実施した場合 | 保険適用外の治療費(胚の凍結料、入院費、食事代および証明書等の文書料を除く)または10万円のいずれか少ない額 |
B 凍結胚移植を実施した場合 ※採卵・受精後、1〜3周期の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの方針に治療方針に基づく治療を行った場合 |
|
D 体調不良等により移植のめどが立たず治療を終了した場合 | |
E 受精できずまたは胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等により中止した場合 | |
C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施した場合 | 保険適用外の治療費または5万円のいずれか少ない額 |
F 採卵したが卵が得られないまたは状態のよい卵が得られないため中止した場合 |
助成額および回数
1回の治療につき、1回の助成を受けることができます。
※1年度につき、2回までの通算5年度(通算6回まで、所得制限なし)
保険適用外のみの助成になりますので、保険適用分は除外。
※いくつかの条件がありますので、事前にお問い合わせください。
申請期限
治療が終了した日の属する年度の3月31日まで。(ただし、2月~3月治療終了分は翌年度4月末まで)
提出書類
・不妊治療支援事業申請書(様式第1号)
・不妊治療支援事業に係る受診等証明書(様式第2号)
・不妊治療支援事業助成金請求書(様式第3号)
・戸籍謄抄本(発行後3か月以内のもの)
・医療機関の領収書
・事実婚関係に関する申立書(様式第4号)※事実婚関係にある夫婦のみ
<持参するもの>
・上記提出書類
・夫婦どちらかの名義の通帳またはその写し
・申請者の印鑑(インキ浸透型の印は不可)
申請書ダウンロード
- 不妊治療支援事業申請書【 PDFファイル:202.4 KB 】
- 不妊治療支援事業に係る受診等証明書【 PDFファイル:263.2 KB 】
- 請求書【PDF:80.5KB】
- 事実婚関係に関する申立書【PDF:59KB】
- 別表2【PDF:81.5KB】
問い合わせ
小城市役所 健康増進課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6106 ファックス番号:0952-37-6162
メール:kenkouzoushin@city.ogi.lg.jp
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