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出産・子育て応援給付金のご案内

更新日:2023年2月13日

妊娠・出産・育児を通した切れ目のない相談支援の対応とあわせて、出産応援給付金・子育て応援給付金を支給します。

妊娠・出産の時期 出産応援給付金 子育て応援給付金
妊婦1人5万円 新生児1人あたり5万円

令和4年4月~
令和5年1月までに出産

令和5年2月1日の基準日に小城市に住所のある対象者に申請書を送付。申請書提出後に支給。

令和5年1月までに妊娠届をし、
令和5年2月以降に出産

令和5年2月中に申請書を送付。申請書提出後に支給。

出生届後、面談を実施した養育者に支給。

令和5年2月以降に妊娠届

妊娠届後に面談を実施した妊婦に支給。

 

出産応援給付金・子育て応援給付金の詳しい対象者、支給要件や申請方法は以下をご覧ください。よくある質問も掲載しています。

出産応援給付金

令和4年4月1日以降に妊娠届出を提出した妊婦の方に、妊娠1回につき5万円を支給します。
流産・死産の場合も支給されます。

対象者

出産応援給付金の支給対象者は、申請の時点で小城市の住民で、以下に該当する方です。(他市区町村で当該給付を受けていない方に限ります。)


1、令和5年2月1日以降に小城市で妊娠届出を提出した妊婦

2、令和5年2月1日以降に他市区町村で妊娠届出をして、当該給付を受けていない妊婦(転入前市区町村へ確認させていただく場合があります)

3、令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生した乳児の母(妊娠中に日本国内に住所を有していたものに限る)
※令和5年2月中に通知しますので、ご確認ください。事前の申込み等は不要です。

4、令和4年4月1日から令和5年1月31日までに妊娠届出を提出した妊婦
※令和5年2月中に通知しますので、ご確認ください。事前の申込み等は不要です。


令和4年4月1日以降の流産・死産の場合も対象となります。(転入者は転入前市区町村へ確認させていただく場合があります)

支給要件・申請方法

  • 1の対象者の方(妊婦本人
    ※給付を受けるためには、妊婦本人との面談が必須となります。

(1)小城市役所で妊娠届出をし、母子健康手帳の交付時に面談を実施します。
(約30~40分ほど時間を要しますので、時間には余裕を持ってご来庁ください。)

(2)面談を受けた方に、申請書をお渡しし、その場で申請を受付ます。
≪持参するもの≫
・印かん(認め印) ※インク内蔵型スタンプ(シャチハタ)不可
・振込口座を確認できる書類の写し(コピー)
※振込口座は、申請・請求者の名義のものに限ります。
※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、振込口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。
・申請、請求者本人確認書類の写し(コピー) ※現住所を確認できるもの

(3)申請時に指定された銀行口座に給付金を振り込みます。
※支給日が決まれば、決定通知書をご自宅に送付しお知らせします。
※書類に不備等がある場合、支給までに時間がかかる場合があります。

 

  • 2の対象者の方(妊婦本人
    ※給付を受けるためには、妊婦本人との面談が必須となります。

(1)転入手続き後、健康増進課の窓口で面談を実施します。
(約30~40分ほど時間を要しますので、時間には余裕を持ってご来庁ください。)

(2)面談を受けた方に、申請書をお渡しし、その場で申請を受付ます。
≪持参するもの≫
・印かん(認め印) ※インク内蔵型スタンプ(シャチハタ)不可
・振込口座を確認できる書類の写し(コピー)
※振込口座は、申請・請求者の名義のものに限ります。
※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、振込口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。
・申請、請求者本人確認書類の写し(コピー) ※現住所を確認できるもの

(3)申請時に指定された銀行口座に給付金を振り込みます。
※支給日が決まれば、決定通知書をご自宅に送付しお知らせします。
※書類に不備等がある場合、支給までに時間がかかる場合があります。

 

 

  • 3と4の対象者の方(妊婦(乳児の母))

※令和5年2月中に通知します。通知の内容を確認していただき、申請をお願いします。

 

支給額

妊婦1人、妊娠1回につき5万円(多胎妊娠でも一律同額)

 

よくある質問(出産応援給付金)

Q1 「出産応援給付金」の申請は、対象となる乳児の父親または母親のどちらが行いますか。
A :「出産応援給付金」の対象者は妊婦のため、申請者は妊婦(母親)となります。よって、父親が申請者になることはできません。


Q2 双子を妊娠しました。 その場合、「出産応援給付金」として10万円を受け取ることができますか。
A :「出産応援給付金」については、多胎妊娠の場合も5万円の支給となります。
なお、出産後に支給する「子育て応援給付金」は、5万円×生まれたお子さまの数を支給します。


Q3 流産・死産となりました。「出産応援給付金」の支給を受けることができますか。
A :妊娠届出後、流産や死産となった場合でも、「出産応援給付金」の対象となります。


Q4 妊娠届出後に他の市町村へ転入出した(する)場合、「出産応援給付」はどうなりますか。
A :令和4年4月から令和5年1月に妊娠届出を提出した場合は、妊娠届出時の住所地ではなく、令和5年2月1日以降の申請日時点の住所地で「出産応援給付金」の支給を受けることができます。
令和5年2月1日以降に妊娠届を提出し、その後まもなく転入出する場合は、転出元か転出先の市町村のどちらかで「出産応援給付金」の支給を受けることができます。
ただし、転出先の市町村へ申請する場合は、転出先で改めて面談を受けていただく必要があります。なお、小城市と転出先の市町村の両方から支給を受けることはできませんのでご注意ください。


Q5 DV(ドメスティックバイオレンス)などにより、やむを得ず、住民票を元の住所から異動させずに別の市町村に避難しています。この場合、住民票のある小城市、避難先の市町村のどちらへ出産応援給付金の申請をすればよいですか。
A :避難先の市町村で面談を受けた場合は、当該避難先の市町村に申請することができます。

 

子育て応援給付金

令和4年4月1日以降に出生した乳児の養育者に、出生児1人につき5万円を支給します。(他市区町村で当該給付を受けていない方に限ります。)
令和4年4月1日以降に出生した乳児が、死亡となった場合も支給されます。

対象者

子育て応援給付金の支給対象者は、申請の時点で小城市の住民で、以下に該当する方です。
 

ア)令和5年2月1日以降に出生した小城市に住所がある乳児の養育者(他市区町村で当該給付を受けていない者。他市区町村へ確認させていただく場合があります)

イ)令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生した乳児の養育者
※令和5年2月中に通知しますので、ご確認ください。事前の申込み等は不要です。


令和4年4月1日以降に出生した乳児が、死亡となった場合も支給されます。(転入者は転入前市区町村へ確認させていただく場合があります)

支給要件・申請方法

  • ア)の対象者の方(出生した乳児の養育者(原則:母親)
    ※給付を受けるためには、面談が必須となります。

(1)新生児訪問、乳児全戸訪問時に面談を実施します。
出産からおおむね2か月後、ご自宅を訪問し赤ちゃんの計測や育児についての面談を実施します。里帰りや入院等で面談ができない場合はご相談ください。

(2)面談を受けた方に、申請書をお渡しし、その場で申請を受付します。申請に必要なものをあらかじめご用意ください。
≪用意しておくもの≫※訪問当日に必ず事前にご準備ください。
・印かん(認め印) ※インク内蔵型スタンプ(シャチハタ)不可
・振込口座を確認できる書類の写し(コピー)
※振込口座は、申請・請求者の名義のものに限ります。
※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、振込口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。
・申請、請求者本人確認書類の写し(コピー) ※現住所を確認できるもの

(3)申請時に指定された銀行口座に給付金を振り込みます。
※支給日が決まれば、決定通知書をご自宅に送付しお知らせします。
※書類に不備等がある場合、支給までに時間がかかる場合があります。

 

<産後質問票(アンケート)への回答>
産後の産婦さんの状態を把握するための質問票です。出産後2週間~1か月以内に必ず返信してください。

 

 

  • イ)の対象者の方(出生した乳児の養育者(原則:母親)

※令和5年2月中に通知します。通知の内容を確認していただき、申請をお願いします。

 

支給額

出生児1人につき5万円

 

よくある質問(子育て応援給付金)

Q1 「子育て応援給付金」の申請は、対象となる乳児の父親または母親のどちらが行いますか。
A :「子育て応援給付金」は、面談を受けた出生した乳児の養育者が申請者となります。小城市では、基本的に生後2か月ごろのこんにちは赤ちゃん訪問事業の面談後に申請手続きを行うことになります。
父母で養育されている場合は、父・母のどちらが申請されても構いません。ただし、父親が申請者となる場合は、面談が必須となりますのでご注意ください。


Q2 「子育て応援給付金」の申請者と振込口座の口座名義人が違っていてもいいですか。
A :申請者と振込口座の口座名義人は同一者であることが原則となります。申請者と口座名義人は同一にしてください。
父母で養育されている場合で、振込口座を父親で請求希望される場合は健康増進課へご相談ください。
申請者(母)から口座名義人(父)へ委任する書類(委任状)が必要です。また、本人確認のコピーは申請者(母)および口座名義人(父)の両方の提出が必要となります。


Q3 「子育て応援給付金」の振込口座を子(乳児)の口座名義に指定することはできますか。
A :Q1のとおり、「子育て応援給付金」は、面談を受けた出生した子どもを養育する者が申請者となります。申請者と請求者は同一者であることが原則となりますので、お子様の口座を指定することはできません。


Q4 双子を出産しました。 その場合、「子育て応援給付金」として10万円を受け取ることができますか。
A :「子育て応援給付金」については、5万円×生まれたお子さまの数を支給します。双子の場合、10万円の支給になります。


Q5 小城市に住民票がありますが、里帰りで長期にわたり小城市に戻りません。その場合、「子育て応援給付金」は支給されますか。
A :里帰りや長期入院などやむを得ない理由で小城市の訪問(面談)が受けられない場合は、健康増進課へご相談ください。個別で対応させていただきます。場合によっては、里帰りで滞在先の市町村の訪問を受けていただき、その後小城市から支給することになります。


Q6 出生届出を提出し、小城市で面談を受ける前に、他の市町へ転出しました。この場合、「子育て応援給付金」はどちらから支給されますか。
A :面談を受けることが必須となりますので、転出先の市町村へ「子育て応援給付金の支給」を小城市では受けていない旨を申し出たうえで、転出先の市町村の案内に従ってください。


Q7 DV(ドメスティックバイオレンス)などにより、やむを得ず、住民票を元の住所から異動させずに別の市町村に避難しています。この場合、住民票のある小城市、避難先の市町村のどちらへ「子育て応援給付金」の申請をすればよいですか。
A :避難先の市町村で面接を受けた場合は、当該避難先の市町村に申請することができます。

問い合わせ

小城市役所 健康増進課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6106 ファックス番号:0952-37-6162

 

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