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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付

更新日:2026年9月15日

平成25年から実施した生活扶助基準額改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付を行うことが厚生労働省より示されました。

これを踏まえ、小城市においても、次のとおり追加給付を行いますので、給付対象世帯となられる世帯は、健康福祉課まで申出(申請)をお願いします。

給付対象世帯

●平成25年8月から令和8年3月までの期間に生活保護を受給していた世帯

※亡くなられた方は、追加給付の対象とはなりません。
※令和8年10月1日時点で小城市で生活保護を受給している世帯については、準備ができ次第、生活保護費支給に合わせて支給します。

 

追加給付額

●生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額
 (詳しくは、下記の「関連情報のリンク」をご確認ください。)
 給付額については、申出を受理後、世帯ごとに個別に計算し、決定通知書でお知らせします。

●関連情報

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターへ(外部リンク)

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページへ(外部リンク)

※支給額は当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。受給していた期間が短い場合などの理由で、支給額が少額となることや支給が生じないこともあります。

 

申出期間

●令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで

 ※市役所窓口(健康福祉課)での申出は、平日の8時30分から17時となります。
  (土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
 ※郵送の場合は、令和9年7月31日消印有効です。

 

申出手続きについて

●現在生活保護を受給していない世帯は、生活保護廃止時点の世帯主からの申出が必要です。

 世帯主が亡くなられている場合は、同じ世帯で保護受給されていた方のうち、世帯主に準ずる方※が申出を行ってください。

 ※【世帯主に準ずる方の順位】1.配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.曽孫、8.甥姪

  1. 申出関係書類を下記からダウンロードするか、健康福祉課窓口でお受け取りください。
  2. チェックリストをご確認の上、【必ずご提出いただく資料】、【必要に応じて提出いただく資料】をご準備ください。
  3. 申出書、同意書に必要事項を記入してください。

●申出には次の書類等が必要となります。

※申出書の記入例(486KB)はこちら

申出先

●申出期間内に、小城市役所健康福祉課にご持参いただくか、下記窓口へ郵送してください。

〒845-8511
小城市三日月町長神田2312番地2 小城市役所 健康福祉課 保護係

問い合わせ

小城市役所 健康福祉課(西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6106 ファックス番号:0952-37-6162
メール:fukushi@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

関連情報へのリンク

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターへ(外部リンク)

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページへ(外部リンク)

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