更新日:2019年 06月 18日
平成29年4月1日から、小・中学生のお子さんも、県内の医療機関等を受診した場合は、病院での窓口支払のみとなり、市役所への申請が不要になります。
受診する際は、「子どもの医療費受給資格証(水色)」と「健康保険証」を提示して、保護者負担額を支払います。
市役所へ申請に行く手間がなくなりました!
※(1)「現物給付方式」…保護者負担額のみを医療機関で支払います。
※(2)「償還払い方式」…いったん保険適用分全額を医療機関で支払った後、小城市へ申請(領収書添付)することで保護者負担額を差し引いた金額の払い戻しを受けることができます。
対象の子ども |
医療機関 | 助成方法 |
保護者負担額 1人につき、ひと月・1医療機関あたり |
0歳から 中学生まで |
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(1)現物給付 |
【入院】上限1,000円 【通院】1・2回目:上限500円 3回目以降:保護者負担なし 【調剤】保護者負担なし
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(2)償還払い |
(※1)下記は県外の医療機関ですが、未就学児の場合に限り、受給資格証を提示すれば現物給付方式の助成が受けられます。
久留米大学病院・福岡市立こども病院・聖マリア病院・佐世保共済病院・佐世保市総合医療センター
子どもの医療費助成制度を利用するためには、「子どもの医療費受給資格証(水色)」の交付手続きが必要です。
出生、転入、転居などで対象となる方は手続きをお願いします。
また、子どもの健康保険証に変更があった場合は、変更手続きが必要となりますので、社会福祉課窓口で手続きをお願いします。(各出張所市民課窓口では健康保険証の変更手続きはできません)
償還払いの申請手続きが必要です。
(記入例 PDF:260KB) ※診療費を支払った日から1年以内に申請してください。
子どもの健康保険証に変更があった場合は、変更手続きが必要となりますので社会福祉課窓口で手続きをお願いします。
必要なものは下記の通りです。
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