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ひとり親家庭等医療費助成制度

更新日:2026年10月16日

ひとり親家庭、父母のいない児童の方々の生活の安定と福祉の向上を図るために、医療費の一部を助成しています。
※事前に受給資格の認定を受ける必要があります。詳しくはご相談ください。

令和8年11月から助成方法等が変わります

令和8年11月受診分から、ひとり親家庭等医療費助成制度は「現物給付」へ移行します。

県内の医療機関や薬局の窓口にて「ひとり親家庭等医療受給資格証」を提示いただくことで、その場で助成が受けられるようになります。

これに伴い、これまで必要だった「市への助成申請は原則不要」となります。
ただし、県外の医療機関を受診された場合は、これまでどおり「市に助成申請が必要」となります。

ひとり親家庭等助成制度改正

ひとり親家庭等医療費助成制度について【資料準備中】

助成の方法

【申請期限:一部負担金を負担した日から1年以内】

令和8年10月診療分まで

これまで通り償還払い(後日払い戻し)となります。医療機関などの窓口で通常通り医療費を支払い、市へ助成申請を行ってください。

助成を受けるためには申請する必要があります。申請書にご記入のうえ、申請書に医療機関からの証明を受ける又は、領収書を添えてこども家庭課までご提出ください。

令和8年11月診療分から

佐賀県内の医療機関や薬局等を受診した場合(柔道整復、あんま、はり、きゅう除く)

「マイナ保険証や資格確認書」等の健康保険の資格が証明できるものと「ひとり親家庭等医療受給資格証」を病院・薬局等の窓口で提示すると、自己負担が軽減されます。

その他の場合(柔道整復、あんま、はり、きゅう含む)

佐賀県外の医療機関・薬局等にかかる場合や、治療用装具を作られる場合などは、「ひとり親家庭等医療受給資格証」は使用できません。いったん医療機関窓口で医療費をお支払いいただき、後日償還払い(払い戻し)にて助成します。

助成を受けるためには申請する必要があります。申請書にご記入のうえ、申請書に医療機関からの証明を受ける又は領収書を添えてこども家庭課までご提出ください。

  • ひとり親家庭等医療費助成申請書【 準備中 】
  • ひとり親家庭等医療費助成申請書(記載例)【 準備中】

注意事項

※「ひとり親家庭等医療受給資格証」を使用できるのは、県内の医療機関・薬局等に限ります。
県外の医療機関を受診した場合や、受給資格証を使用せずに医療機関を受診した場合は、11月以降もこれまで通り市役所へ申請が必要です。また、保険適用でない医療費については従来どおり医療費助成の対象ではありません。

※高額療養費の支給を受けた場合、保険者が発行する高額療養費支給決定通知書、治療用装具を作成した場合、保険者が発行する療養費支給決定通知書等、場合によっては別途提出していただく書類もあります。詳しくはご相談ください。

※0歳から18歳までの児童は「子どもの医療費受給資格証」ではなく、「ひとり親家庭等医療費助成受給資格証」を優先して使用してください。

 

助成対象者

  • 母子家庭の児童と、その児童を監護する母
  • 父子家庭の児童と、その児童を監護する父
  • 父母のいない児童

 

助成期間

父および母

監護する児童が20歳になる誕生日の前日まで

児童

18歳になった年度の末日(3月31日)まで

 

受給資格の更新

受給資格は、毎年11月1日更新です。
8月に更新申請のご案内をしますので、必ず手続きをお願いします。

なお、制度改正に伴い令和8年8月の更新後の受給資格の認定期間が令和8年9月1日から令和9年10月31日までの14カ月間となります。その後は、毎年11月1日から10月31日までの12カ月間が認定期間となります。但し、年齢到達等の理由で、その期間中に資格を喪失することが明らかな場合は、資格喪失予定日までを認定期間とします。

 所得制限限度額表

                              令和6年11月から適用

扶養親族等の数 本人 扶養義務者
所得額 所得額
0人

2,080,000

2,360,000
1人 2,460,000 2,740,000
2人 2,840,000 3,120,000
3人 3,220,000 3,500,000
4人 3,600,000 3,880,000
5人 3,980,000 4,260,000

※受給資格者の収入から給与所得者控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額が限度額以上の方は、却下(支給停止)となります。

※所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額となります。

(1)本人の場合

  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
  • 特定扶養親族および16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円

(2)養育者、配偶者および扶養義務者の場合

  • 老人扶養親族1人につき6万円

変更等の届け出

次のようなときには、こども家庭課に届け出てください。必要な届け出がなかったり、遅れたりしたときは助成が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

  • お住まいの住所に助成対象者以外の居住者が増えたとき
  • 配偶者や扶養義務者に変更があったとき
  • 本人または扶養義務者の所得に変更があったとき
    ※所得更正により基準額を超過した場合は、有効期間開始期に遡って資格を停止します。
  • 加入している健康保険に変更があったとき、または資格がなくなったとき
  • 生活保護を受けることになったとき
  • 交通事故など第三者行為により医療機関・薬局等にかかり、受給資格証を使用したとき
  • その他、助成対象の条件を満たさなくなったとき
    ※資格喪失後に受給資格証を使用したときは、医療費助成相当額を返還していただきますのでご注意ください。

住所や氏名を変更したとき

  • 市外へ転出されるときは、受給資格証の返却などの手続きが必要です。
  • 住所または氏名を変更したときは、受給資格証の差替え手続きが必要です。

 

問い合わせ

小城市役所 こども家庭課(こども家庭センター)(西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6107 ファックス番号:0952-37-6162
メール:kodomokatei@city.ogi.lg.jp
 

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