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ひとり親家庭等医療費助成制度

更新日:2020年2月25日

ひとり親家庭、父母のいない児童の方々の生活の安定と福祉の向上を図るために、医療費の一部を助成しています。
※事前に受給資格の認定を受ける必要があります。詳しくはご相談ください。

ひとり親家庭等医療費助成制度【PDF:142KB】

助成対象者

  • 母子家庭の児童と、その児童を監護する母
  • 父子家庭の児童と、その児童を監護する父
  • 父母のいない児童

医療費の助成期間

父および母

監護する児童が20歳になる誕生日の前日まで

児童

18歳になった年度の末日(3月31日)まで

助成できる医療費

下記の1、2の合計から助成対象者1人ひと月500円を控除した額

  1. 保険診療による一部負担金(高額療養費、付加給付費を除く)
  2. 訪問看護療養費の自己負担額(高額療養費、付加給付費を除く)

受給資格の更新

受給資格は、毎年9月1日更新です。
8月に更新申請のご案内をしますので、必ず手続きをお願いします。

 

 所得制限限度額表

扶養親族等の数 本人 扶養義務者
所得額 所得額
0人 1,920,000 2,360,000
1人 2,300,000 2,740,000
2人 2,680,000 3,120,000
3人 3,060,000 3,500,000
4人 3,440,000 3,880,000
5人 3,820,000 4,260,000

※受給資格者の収入から給与所得者控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額が限度額以上の方は、却下(支給停止)となります。

※所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額となります。

(1)本人の場合

  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
  • 特定扶養親族1人につき15万円

(2)養育者、配偶者および扶養義務者の場合

  • 老人扶養親族1人につき6万円

 

問い合わせ

小城市役所 社会福祉課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6107 ファックス番号:0952-37-6162
メール:fukushi@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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