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養育費確保支援事業

更新日:2023年4月 3日

離婚によってひとり親となられる方のために、養育費に関する公正証書などの作成費用や、養育費保証契約の本人負担額を助成します。

 

1.公正証書等作成支援

養育費に関して、公正証書等を作成した際の費用を助成します。
※令和5年4月1日以降に作成した公正証書等に限る。

対象経費 ・公証人手数料
・家庭裁判所の調停申立てや裁判に要する収入印紙代
・添付書類のうち戸籍謄本等の公的書類の取得費用
助成額 対象経費の全額、上限5万円 ※1人1回限り
申請期限 公正証書等の作成から6カ月以内
対象者

小城市内に居住し、申請時点においてひとり親であって、次の要件を全て満たす方
・養育費の取決めに係る債務名義を有していること
・養育費の取決めに係る経費を負担したこと
・養育費の取決めの対象児童を現に扶養していること
・過去に本事業と同等の助成金、他自治体等からの補助金、給付

金等を受けていないこと

必要書類 ・申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本
・対象経費の領収書等の写し
・養育費の取決めを交わした文書の写し
・その他市長が必要と認めるもの

 

2.養育費保証支援

保証会社と養育費保証契約を締結した際の費用を助成します。
※保証契約の締結日が令和5年4月1日以降のものに限る。

対象経費 養育費の取決め対象児童について初めて保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する費用のうち、保証料として本人が負担する費用
助成額 対象経費の全額、上限5万円 ※1人1回限り
申請期限 保証契約締結から6カ月以内
対象者 小城市内に居住し、申請時点においてひとり親であって、次の要件を全て満たす方
・養育費の取決めに係る債務名義を有していること
・保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
・養育費の取決めの対象児童を現に扶養していること
・過去に本事業と同等の助成金、他自治体等からの補助金、給付金等を受けていないこと
必要書類

・申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本
・対象経費の領収書等の写し
・養育費の取決めを交わした文書の写し
・保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上の

ものに限る)の写し
・その他市長が必要と認めるもの

 

申請時留意事項

※債務名義とは、強制執行認諾約款付公正証書、確定判決、裁判上の和解調書、調定調書、家事裁判調書などのことです。
※戸籍謄本・抄本は、申請日から1カ月以内に交付されたものを添付してください。
※領収書等について、申請者がクレジットカードの利用等によりクレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書の写しを提出してください。
※領収書には、(1)宛名、(2)領収年月日、(3)領収金額、(4)取引内容、(5)領収者の住所、氏名及び領収印が必要です。ただし、郵便局及び官公署が発行する領収書及びレシートについては、(2)、(3)のみで可能です。

 

申請書様式(PDF)

 

問い合わせ

小城市役所 社会福祉課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6107 ファックス番号:0952-37-6162
メール:fukushi@city.ogi.lg.jp
 

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