児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届について
更新日:2025年6月17日
一部支給停止適用除外とは
児童扶養手当の受給開始から5年を経過した等の要件※に該当する方で、就労が困難な事情(受給者や家族の障害・疾病等)がないにもかかわらず、就労意欲が見られない場合、支給額の2分の1を支給停止することとなっています。
これは、平成14年の母子及び寡婦福祉法の改正の際に、児童扶養手当が「就業・自立に向けた総合的な支援」から「離婚等による生活の激変を一時的に緩和」するための給付へ、ひとり親家庭の就業・自立を促す目的で見直され、平成20年4月から適用されたためです。
「一部支給停止適用除外」とは、この支給停止に該当しない旨を届け出ていただくものです。
法で定められた提出期限までに、「一部支給停止適用除外事由届」に証明書類を添えて提出していただくことで、今までどおりの手当額を受給することができます。
※ 手当の受給から5年を経過する等の要件とは
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一部支給停止適用除外(2分の1の支給停止とならない)事由
- 働いている
- 求職活動や職業訓練校に通うなど、自立を図るための活動をしている
- 身体上又は精神上の障害がある
- けがや病気により働くことができない
- あなたの児童や親族が障害、けが、病気、要介護状態にあり、あなたが介護する必要があるため働くことができない
一部支給停止適用除外事由届の提出について
該当する方には、市から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が6月下旬ごろに送付されます。
その案内にしたがって、8月の現況届にあわせて「一部支給停止適用除外事由届」と「その事由を証明する関係書類」を提出してください。
この届を提出することにより、5年等経過後も、経過前の月と同額の手当を受給することができます。
上の「一部支給停止適用除外(2分の1の支給停止とならない)事由」のいずれにも該当しない場合は、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」に示されている期限までに、担当窓口に必ずご相談ください。
提出書類等について
「一部支給停止適用除外事由届出書」と「その事由を証明する関係書類」を併せてご提出ください。
関係書類については、その年の6月〜8月までの間のいずれかの時点における受給資格者の方の状況が分かるものを添付してください。
- 一部支給停止適用除外届出書【 PDFファイル:141.6 KB 】
- 雇用証明書(様式3)【 PDFファイル:52.5 KB 】
- 自営業従事申告書(様式4)【 PDFファイル:38.6 KB 】
- 求職活動等申告書(様式5)【 PDFファイル:79.4 KB 】
- 求職活動支援機関等利用証明書(様式6-1)【 PDFファイル:76.5 KB 】
- 求職活動支援機関等利用証明書(様式6-2)【 PDFファイル:80.5 KB 】
- 採用選考証明書(様式7)【 PDFファイル:47.2 KB 】
- 診断書(様式8)【 PDFファイル:60.1 KB 】
- 介護状況に関する申立書(様式9)【 PDFファイル:76.6 KB 】
※各様式の記入例は以下のリンクからご確認ください。
対象者 | 関係書類 |
就労している場合 |
(1)社会保険証を持っている ⇒ 〔提出書類〕社会保険証の写し ※任意継続の保険証は不可。
(2)直近3カ月(6月〜8月)に就労した分の給与支払明細書がある (3)上記の社会保険証や給与明細書がない場合
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求職活動をしている、または就職のための学校に通っている場合 |
(5)就職面接を受けた場合 ⇒ 〔提出書類〕採用選考証明書(様式5) (6)ハローワークなどを利用して求職活動中の場合 (7)就職するための資格の学校や専門学校などに通っている場合 |
身体上又は精神上の障がいがあり就業することが困難である場合 |
〔提出書類〕以下の書類のうちいずれか
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負傷又は疾病等により就業することが困難である場合 |
〔提出書類〕以下の書類のうちいずれか または 診断書(様式8)
※ 診断書の場合、直近3カ月(6月~8月)の期間にかかりつけ医により作成されたもの。 |
親族の介護により就業することが困難である場合 |
〔提出書類〕以下の書類のうちいずれか または 診断書(様式8)かつ 介護状況に関する申立書(様式9※民生委員等の証明が必要です)
※ 診断書の場合、直近3カ月(6月~8月)の期間にかかりつけ医により作成されたもの。 |
問い合わせ
小城市役所 こども家庭課(西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6107 ファックス番号:0952-37-6162
メール:kodomokatei@city.ogi.lg.jp
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