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離婚後の「養育費」と「面会交流」について

更新日:2019年12月16日

子どもの健やかな成長のために

子どもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。
子どもがこれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚するときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「面会交流」があります。

養育費とは

養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。

一般的には、経済的・社会的に自立していない子が自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
親の子どもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。
子どもがいる夫婦が離婚する場合、基本的にはどちらか一方が親権者となって子どもを養育することになりますが、離婚により親権者でなくなった親であっても、また、子どもと離れて暮らすこととなった親であっても、子どもの親であることに変わりはありませんから、子どもに対して自分と同じ水準の生活ができるようにする義務があります。
子どもに対し、親としての経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えることは、とても大切なことです。

面会交流とは

「面会交流」とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。

子どもは、両親の離婚という大きなできごとを経験して、「自分が悪いことをしたのでこんなことになってしまったのではないか?」、「自分を嫌いになっていなくなってしまったのではないか?」などと不安な気持ちになったりします。面会交流は、そんな子どもに、父母それぞれの立場から、「あなたが悪いんじゃないよ。」、「離れて暮らしているけど、どちらの親もあなたのことを好きなんだよ。」という気持ちを伝えていく一つの方法です。
離婚によって夫婦は他人になっても、子どもにとっては父母はともにかけがえのない存在です。面会交流は、そんな子どものために行うものです。子どもは、面会交流を通して、どちらの親からも愛されている、大切にされていると感じることで、安心感や自信をもつことができ、それが、子どもが生きていく上での大きな力となります。

※法務省パンフレット「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」から抜粋

養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを法務省が作成しておりますので、参考にされてください。

法務省「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について

問い合わせ

小城市役所 社会福祉課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6107 ファックス番号:0952-37-6162
メール:fukushi@city.ogi.lg.jp
 

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