文字サイズ

背景色

児童扶養手当

更新日:2024年3月 8日

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)がいるひとり親家庭の母(父)・養育者に手当を支給し、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を支援し、児童の健やかな成長をお手伝いすることを目的としています。

 

対象者

次のいずれかの状態にある児童を扶養している母(父)または養育者に支給されます

公的年金の給付を受けることのできる人や一定額以上の所得がある人には、支給されません。
また、母子家庭となって平成15年4月1日時点で5年を経過されている人は支給要件に該当しても手当は請求できません。

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡、または生死不明である児童
  • 父または母が重度の障害を有する児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
    (父または母から遺棄とは、父または母が児童と同居しないで扶養・監護を全く放棄している状態)
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童

 

支給期間等に関連した支給の制限

児童を扶養している母(父)に対する手当は、支給開始月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したとき、手当の一部(2分の1上限)が支給停止となります。

対象者には、該当年数が経過する年の6月(1月から6月までに当該年数が経過する場合はその前年の6月)に通知が届きますので、必要な書類を添えて期限までに提出してください。

届け出(児童を扶養している母が、就労している・就職活動している・障害がある等)がある場合は一部支給停止にはなりません。

 

児童扶養手当額

※令和6年3月分まで

区分 令和5年4月から令和6年3月まで
手当の全額を受給できる人 手当の一部を受給できる人
児童1人のとき 月額 44,140円

月額 10,410円から44,130円まで

児童2人のとき 10,420円加算 月額 5,210円から10,410円まで

児童3人目以降

(1人につき)

6,250円加算

月額 3,130円から6,240円まで

※令和6年4月分から

区分 令和6年4月から
手当の全額を受給できる人 手当の一部を受給できる人
児童1人のとき 月額45,500円

月額10,740円から45,490円まで

児童2人のとき 10,750円加算 月額 5,380円から10,740円まで

児童3人目以降

(1人につき)

6,450円加算

月額 3,230円から6,440円まで

支給期日

5月、7月、9月、11月、1月、3月の11日(土曜日、日曜日、祝日の場合は前日)に前月2か月分を支給します。

支払予定 手当の内訳
5月支払分 3月、4月分
7月支払分 5月、6月分
9月支払分 7月、8月分
11月支払分 9月分、10月分

1月支払分

11月、12月分
3月支払分 1月、2月分

 

所得制限限度額表

児童扶養手当の制度では、支給を受ける資格のある方または、その方の扶養義務者等の所得が一定額以上ある場合、手当の全部または一部の支給を停止することとされています。

なお、ここでいう所得とは、課税台帳上の所得と、前年中児童の父または母から受け取った養育費の8割を加算した金額を指します。

また、扶養義務者とは、民法で定められている直系血族および兄弟姉妹をいいます。

所得制限限度額 (平成30年8月から適用)

扶養親族の数 本人

扶養義務者

および配偶者

全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人以上

以下380,000円ずつ加算

以下380,000円ずつ加算

以下380,000円ずつ加算

※所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある人は、上記の限度額に次の額が加算されます。

≪本人の場合≫

  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
  • 特定扶養親族1人につき15万円

≪扶養義務者、配偶者および孤児などの養育者の場合≫

  • 老人扶養親族1人につき6万円

※社会保険料相当額として一律に8万円を控除します。

 

一部支給の手当額の算定方法について

一部支給は所得に応じて10円きざみの額(10円未満四捨五入)です。具体的には次の算式により計算します。

 

令和5年4月分から令和6年3月分まで

手当額 = 44,130円-(受給者の所得額− 所得制限限度額)×0.0235804

(2人目加算)=10,410円-(受給者の所得額− 所得制限限度額)×0.0036364

(3人目加算)= 6,240円-(受給者の所得額− 所得制限限度額)×0.0021748

 

令和6年4月分から

手当額 = 45,490円-(受給者の所得額− 所得制限限度額)×0.0243007

(2人目加算)=10,740円-(受給者の所得額− 所得制限限度額)×0.0037483

(3人目加算)= 6,440円-(受給者の所得額− 所得制限限度額)×0.0022448

 

 

※受給者の所得額は、収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。

※所得制限限度額は、上記の「所得制限限度額表」における本人の全部支給の所得額で、扶養親族等の数に応じて額が変わります。

 

公的年金給付等との併給について

(平成26年12月以降の)公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、遺族補償など)を受給する人については、年金等の額が児童扶養手当額より低い場合にはその差額分の手当を受給できます。次のような場合は新たに手当を受給できる可能性があります。

  • 児童を養育している祖父母等が低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など

(平成26年12月以降の障害年金受給について子の加算がある場合は、まず障害年金の子の加算額を受給した上で、加算額が児童扶養手当額より下回る場合にはその差額分を受給できます)

※手当を受給するためには申請手続きが必要です。

 

問い合わせ

小城市役所 社会福祉課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6107 ファックス番号:0952-37-6162
メール:fukushi@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

このサイトは見やすかったですか?

      

このページの情報は役に立ちましたか?

      

閉じる