出産育児一時金
更新日:2023年4月 1日
直接支払制度とは
平成21年10月1日以降の出産から、「直接支払制度」による支給が開始されました。
医療機関等に支払うべき出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、国民健康保険から医療機関等に対して、直接出産育児一時金が支払われる制度です。
この制度を利用すれば、原則50万円の範囲内であれば、出産費用を事前に用意する必要がなくなります。また、妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。
※ただし、「直接支払制度」に対応していない医療機関等もあります。
- 死産や流産の場合は、医師の証明が必要です。
- ほかの健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険から支給されません。
- 出産日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
≪ご注意ください≫
以前、お勤め先の健康保険に加入されていた方は、資格がなくなった後も、下記の条件を全て満たす場合は、以前加入していた勤め先の健康保険から支給する場合がありますので、出産育児一時金の支給の有無をご確認ください。
- 国民健康保険の資格取得日から出産予定日まで6か月以内である
- 国民健康保険に加入する前は、勤め先の健康保険に、出産予定のご本人が被保険者として1年以上加入していた。(ご両親や夫などの扶養家族として健康保険に加入していた場合は該当しません。)
制度の利用に必要な手続き
出産前に医療機関等へ入院の際などに、以下の2つの手続きをお願いします。(市役所への手続きは不要です。)
- 保険証を医療機関等に提示してください。
- 出産育児一時金の申請・受け取りについて、医療機関等との代理契約を締結してください。
※直接支払制度を利用しない場合も、代理契約に関する文書に、その旨記載してください。この文書の写しは、出産後に市役所で出産育児一時金の申請を行う際に必要です。(医療機関等が制度に対応していない場合も同様です。)
支給額
1児につき50万円となる場合
産科医療補償制度に加入している医療機関等で、医学的管理下において、平成21年1月1日以後、在胎週数22週に達した日以後の出産(死産含む)と認められた場合
※ 令和5年3月31日までに出産(死産等含む)された方は、1児につき42万円となります。
1児につき48万8千円となる場合
- 産科医療補償制度に加入している医療機関外の出産の場合
- 加入分娩機関の医学的管理下における出産であっても、在胎週数22週未満(流産、人工中絶を含む)の場合
※ 令和5年3月31日までに出産(死産等含む)された方は、1児につき40万8千円となります。
支給方法
出産費用が出産育児一時金の支給額を超えた場合
差額を退院時に医療機関等へ直接お支払ください。
出産費用が出産育児一時金の支給額を下回った場合
出産費用が出産育児一時金の支給額を下回った場合、差額を世帯主の方へお支払します。以下のものをご用意のうえ手続きをお願いします。
≪手続きに必要なもの≫
- 母子手帳(死産、流産の場合は、医師の証明が必要)
- 保険証
- 世帯主の印かん
- 世帯主名義の振込口座がわかるもの
- 産科医療補償制度に加入した医療機関等での分娩が確認できる書類(医療機関等が発行する領収書または請求書)
- 代理契約に関する文書の写し
直接支払制度を利用しない場合
直接支払制度を利用せず、出産後に出産育児一時金を受け取る場合は、以下のものをご用意のうえ手続きをお願いします。
≪手続きに必要なもの≫
- 母子手帳(死産、流産の場合は、医師の証明が必要)
- 保険証
- 世帯主の印かん
- 世帯主名義の振込口座がわかるもの
- 産科医療補償制度に加入した医療機関等での分娩が確認できる書類(医療機関等が発行する領収書または請求書)
- 代理契約に関する文書の写し
その他
帝王切開など高度な保険診療が必要な場合
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けられることをお勧めします。
≪手続きに必要なもの≫
- 保険証
問い合わせ
小城市役所 国保年金課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6101 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kokuhonenkin@city.ogi.lg.jp
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。