高額な医療費を病院や薬局で支払った後の手続き(高額療養費)
更新日:2019年12月10日
病気やけがで医療機関等を受診し、月の1日から末日(暦月)までの1か月間に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が国民健康保険から支給されます。
高額療養費の支払対象となる方には診療月の約2か月後に郵送でお知らせします。高額療養費の申請請求権は、診療を受けた月の翌月の1日から2年を過ぎると時効により消滅しますのでご注意ください。
手続きに必要なもの
- 印かん
- 領収書および明細書(70歳未満の方)
- 世帯主名義の口座番号
支給額の計算方法
1か月の医療費自己負担限度額
70歳未満の人の場合
同じ月に同じ方が同じ医療機関(入院・通院・医科・歯科等は別々に計算)に支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合に支給対象となります。
≪計算時の注意点≫
- 個人ごと、暦月ごとに計算(月の1日から末日まで)
- 2つ以上の医療機関にかかった場合は別計算
- 同じ医療機関でも、医科と歯科は別計算
- 同じ医療機関でも、外来と入院は別計算
- 医療機関からもらった処方箋により薬局に行った場合、医科分と調剤分の支払額を合わせて計算
- 入院時の食事代や差額ベッド代、その他保険適用外のものは対象外
上記の方法により計算した金額で、同一世帯内に21,000円以上のものが複数ある場合は合算することができ、合計した金額が自己負担限度額を超える場合は支給対象となります。
70歳以上の人の場合
≪計算時の注意点≫
- 個人ごと、暦月ごとに計算(月の1日から末日まで)
- 外来分はすべて合算し、外来時の自己負担限度額を適用して計算
- 入院がある場合、世帯の自己負担限度額を適用して計算
70歳未満の人と70歳以上の人が同じ世帯の場合
≪計算時の注意点≫
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合は、以下のように計算します。
- 70歳以上75歳未満の人の限度額をまず計算
- 1に70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加算
- 70歳未満の人の限度額を適用して計算
問い合わせ
小城市役所 国保年金課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6101 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kokuhonenkin@city.ogi.lg.jp
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