国民健康保険の一部負担金の減免
更新日:2019年12月10日
災害や事業または業務の休廃止、失業などにより生活が著しく困難となった場合に、申請を行うことで医療機関の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の徴収猶予、または減免を受けられる場合があります。
対象となる世帯
一部負担金の支払義務を負う世帯主または世帯員が、次のいずれかに該当し、資産などの活用を図ってもなおその生活が著しく困難である世帯。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
- 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- その他、上記に類する事由があったとき。
申請に必要なもの
申請時には、状況の聞き取りを行う必要がありますので、事前に国保年金課までご連絡ください。
問い合わせ
小城市役所 国保年金課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6101 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kokuhonenkin@city.ogi.lg.jp
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