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国民健康保険の一部負担金の減免

更新日:2019年12月10日

災害や事業または業務の休廃止、失業などにより生活が著しく困難となった場合に、申請を行うことで医療機関の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の徴収猶予、または減免を受けられる場合があります。

対象となる世帯

一部負担金の支払義務を負う世帯主または世帯員が、次のいずれかに該当し、資産などの活用を図ってもなおその生活が著しく困難である世帯。

  • 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、資産に重大な損害を受けたとき。
  • 干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
  • 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  • その他、上記に類する事由があったとき。

申請に必要なもの

  • 一部負担金減免・徴収猶予申請書(様式第1号
  • 世帯構成及び収入見込額並びに資産の状況報告書(様式第2号
  • 一部負担金所要見込額証明書(様式第3号
  • 申請理由などを証明するもの(罹災証明書など)

申請時には、状況の聞き取りを行う必要がありますので、事前に国保年金課までご連絡ください。

 

問い合わせ

小城市役所 国保年金課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6101 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kokuhonenkin@city.ogi.lg.jp
 

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