高額な医療費を病院や薬局で支払う前に(限度額適用認定証)
更新日:2019年12月10日
国民健康保険の被保険者の方は、医療機関等の窓口で1か月に支払った窓口負担が、法令に定める自己負担限度額を超えた場合、その超えた分は後日申請により高額療養費として支給されます。
ただし、『限度額適用認定証』を医療機関等に提示することで、1医療機関における1か月分の窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。まずは、限度額認定証の対象となるか電話でご確認ください。
申請に必要なもの
- 限度額認定証が必要な方の保険証
- 印かん
≪注意点≫
- 世帯に税の未申告の人がいる場合や国民健康保険税に滞納がある場合は、認定証を交付できません。
- 自己負担分となる食事代、おむつ代、病衣代、個室代などは限度額の中には含まれません。
- 70歳から74歳までの所得区分「現役並みIII」「一般」の方は、「被保険者証」が「限度額適用認定証」を兼ねています。
- 複数の医療機関への支払合計額が自己負担限度額を超える場合は、後から高額療養費の申請を行い支給を受けることとなります。
- 認定証は申請日を含む月の初日から有効となります。
自己負担限度額(月額)
70歳未満の人の場合
所得区分 | 所得要件 | 自己負担限度額(月額) | 多数回※ |
ア | 901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 600万円超901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 210万円超600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 市民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上75歳未満の人の場合
所得区分 | 自己負担限度額(月額) | ||
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
現役並み所得者 |
市民税課税所得 690万円以上(現役並みIII) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数回※140,100円) |
|
市民税課税所得 380万円以上(現役並みII) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (多数回※93,000円) |
||
市民税課税所得 145万円以上(現役並みI) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数回※44,400円) |
||
一般 |
18,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 (多数回※44,400円) |
|
低所得者II | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者I | 8,000円 | 15,000円 |
※過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
問い合わせ
小城市役所 国保年金課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6101 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kokuhonenkin@city.ogi.lg.jp
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