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高額医療・高額介護合算制度

更新日:2021年3月23日

この制度は、毎年8月1日から翌年の7月31日までの12か月を計算期間として、その期間内に医療保険と介護保険の自己負担がどちらもある世帯の方を対象として計算し、その合算額が下の自己負担限度額を超えている場合に支給されるものです。

該当された場合は「高額介護合算療養費支給申請のお知らせ」をお送りします。ただし、その超えた額が500円未満の場合は支給されません。

 

合算した場合の限度額(年額)

70歳未満の人

所得区分※ 限度額(国保+介護保険)
(ア) 901万円超 212万円
(イ) 600万円を超901万円以下 141万円
(ウ) 210万円を超600万円以下 67万円
(エ) 210万円以下 60万円
(オ) 住民税非課税世帯 34万円

※「基礎控除後の総所得金額等」のことです。

70歳以上75歳未満の人

所得区分 限度額(国保+介護保険)

現役並み

所得者

課税所得690万円以上(現役並みIII)

212万円

課税所得380万円以上(現役並みII)

141万円

課税所得145万円以上(現役並みI)

67万円
一般(課税145万円未満等) 56万円
低所得者II 31万円

低所得者I

19万円

申請に必要なもの

  • 申請書(該当される方には郵送でお送りします)
  • 印鑑
  • 本人名義の通帳
  • 申請者の身分証明(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 世帯主と高額介護合算対象者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの

 

問い合わせ

小城市役所 国保年金課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6101 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kokuhonenkin@city.ogi.lg.jp
 

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