いったん全額自己負担になる場合(療養費)
更新日:2022年11月10日
次のような場合は、医療費はいったん全額自己負担となりますが、後日申請して認められれば、自己負担分を除いた額を払い戻します。療養費の支給申請についての時効は、医療費などを支払った日の翌日から2年間です。
共通事項
必要なもの
- 療養費支給申請書【PDF:181.8KB】
- 保険証
- 世帯主名義の振込口座がわかるもの
- マイナンバーがわかるもの
治療用装具代(コルセットなど)
お医者さんが治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
必要なもの
- 医師の証明書および装具装着証明書
- 見積書
- 請求書
- 領収書
治療費
緊急その他やむを得ない理由での不慮の病気やけがなどで被保険者証を提示できずに診療を受け医療費を10割支払った場合
必要なもの
- 領収書
- 診療報酬明細書(レセプト)
※診療報酬明細書がない場合は、その請求のため、同意書(印鑑が必要)の記入をお願いしています。
資格喪失後受診にかかる診療費の保険者負担分の請求を受けたとき
前に加入していた保険者の被保険者証を提示し診療を受け、保険者負担分(7割~9割)の請求を受けた場合
必要なもの
- 対象診療月、費用額、医療機関名がわかる通知書
- 領収書
- 診療報酬明細書(レセプト)
※診療報酬明細書がない場合は、その請求のため、同意書(印鑑が必要)の記入をお願いしています。
はり・きゅう・マッサージ施術料
医師が病気の治療上必要と認めた場合
必要なもの
- 医師の同意書
- 領収書
- 施術内容の明細書
柔道整復師の施術を受け、治療費を全額負担したとき
骨折やねんざなどで国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けた場合
※国民健康保険を取り扱っている施術所の場合は、一部負担金で施術が受けられます
必要なもの
- 明細がわかる領収書
海外での治療
海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
必要なもの
- パスポート
- 診療内容の明細書(日本語翻訳文も必要)
- 明細のわかる領収書(日本語翻訳文も必要)
移送費
医師が必要と認めた、入院・転院などの移送に費用がかかった場合
必要なもの
- 医師書の指示理由書
- 領収書
輸血した生血代
医師が必要と認めた手術などで生血を輸血したときの費用(第三者に限る)
必要なもの
- 医師の診断書または意見書
- 輸血用生液受領証明書
- 血液提供者の領収書
移植搬送費
骨髄移植や臍帯血移植等において、骨髄・臍帯血の搬送に要した費用
必要なもの
- 医師の意見書または同意書
- 領収書(距離・時間・区間がわかるもの)
問い合わせ
小城市役所 国保年金課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6101 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kokuhonenkin@city.ogi.lg.jp
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