国民健康保険における傷病手当金の支給
更新日:2023年3月 1日
新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険の被保険者等に対して、傷病手当金を支給します。
対象者
次のすべての要件に該当する人
(1)給与の支払いを受けている小城市国民健康保険の被保険者
(2)新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状による感染の疑いによって、労務に服することができなくなった期間があり、給与の全部または一部を受け取ることができなかった人
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×支給対象となる日
※支給対象となる日:労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務できなかった期間のうち、勤務を予定していた日
※給与の一部を受け取られた場合、支給額を調整する場合があります。
※1日当たりの支給額に上限があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のため労務に服することができない期間
(入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
申請様式
(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書
- 世帯主記入用(PDF:418.9KB)
- 被用者記入用(PDF:425.6KB)
- 事業主記入用(PDF:588.5KB)
- 医療機関記入用(PDF:426.8KB)※医療機関記入用は、提出が不要となる場合もあります。詳細はお問い合わせください。
※参考:申請書記入例(PDF:1.79MB)
(2)振込先金融機関の口座が確認できるもの(世帯主名義以外の口座に入金する場合は、世帯主の委任が必要となります。)
(3)印鑑(朱肉を使うもの)
問い合わせ
小城市役所 国保年金課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6101 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kokuhonenkin@city.ogi.lg.jp
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