文字サイズ

背景色

医療機関にかかるとき(窓口での負担割合)

更新日:2020年3月 4日

病気やけがをした時に病院など医療機関の窓口で保険証などを提示すれば、年齢などに応じた自己負担分を支払うだけで医療を受けることができるようになります。

 

医療費の自己負担割合

義務教育就学前

2割

義務教育就学後70歳未満

3割

70歳以上75歳未満

※現役並み所得者は3割

昭和19年4月1日以前生まれの人 1割
昭和19年4月2日以降生まれの人

2割

 

70歳以上75歳未満の人の所得区分

現役並み所得者

同じ世帯に住民税課税所得(調整控除が適用される場合、控除後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、次1から3までのいずれかの場合は、申請により「一般」の区分と同様となります。

 

同じ世帯の70歳以上75歳未満

の国保被保険者数

収入
1 1人 383万円未満
2

後期高齢者医療制度移行に伴い国保を抜けた人を含め合計520万円未満

3 2人以上 合計520万円未満

※昭和20年1月2日以降生まれの70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は「一般」の区分と同様となります(申請不要)。

一般

現役並み所得者、低所得者II、低所得者I以外の人。

低所得者II

同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者I以外の人)。

低所得者I

同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

 

問い合わせ

小城市役所 国保年金課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6101 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kokuhonenkin@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

このサイトは見やすかったですか?

      

このページの情報は役に立ちましたか?

      

閉じる