こんなときは保険証は使えません
更新日:2018年11月28日
次のような場合、保険証が使えません。ご注意ください。
病気とみなされないとき
- 人間ドック
- 予防注射
- 美容整形
- 歯列矯正
- 経済上の理由による妊娠中絶 など
労災保険の対象となるとき
- 仕事上の病気やけが
国保の給付が制限されるとき
- 故意の犯罪行為や故意の事故
- けんかや泥酔による病気やけが
- お医者さんや保険者の指示に従わなかったとき
問い合わせ
小城市役所 国保年金課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6101 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kokuhonenkin@city.ogi.lg.jp
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