高額療養費の「外来年間合算」について
更新日:2019年12月10日
平成29年8月と平成30年8月に、70歳以上の方の 高額療養費 の制度が見直されました。それに伴い、年間を通して高額な外来診療を受けている方の負担が増えないよう、自己負担額の年間上限の制度が設けられました。
「計算期間」における外来診療の自己負担額の合計額が、「年間上限額」を超える場合に、その超えた額が支給されます。ただし、「計算期間」において月毎の高額療養費が支給されている場合は、そのうち外来診療分として既に支給された額を差し引いて計算します。
支給対象
- 基準日(毎年7月31日)において、高額療養費の自己負担限度額の区分が「一般」または「非課税世帯」に属する70歳以上の方
- 計算期間 前年の8月1日から7月31日までの1年間
- 年間上限額 14万4千円
申請に必要なもの
- 高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(該当される方には郵送でお送りします。)
- マイナンバーが確認できるもの
- 印鑑
- 世帯主名義の通帳
問い合わせ
小城市役所 国保年金課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6101 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kokuhonenkin@city.ogi.lg.jp
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