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入院したときの食事代

更新日:2019年12月10日

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として下記の標準負担額を自己負担します。

 

入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)

一般(下記以外の人)

460円

住民税非課税世帯

低所得II

90日までの入院 210円

過去12か月の非課税期間の

入院日数合計が90日を越える場合

160円
低所得I 100円

※住民税非課税世帯と低所得者I・IIの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要です。

※非課税世帯、低所得者IIの世帯の方は、申請をした月を含む過去12か月の間の入院日数が90日を越える場合は、食事代が申請の翌月からの適用になり減額されます。入院日数が分かる領収書と印鑑をもって申請してください。

 

65歳以上の人が療養病床に入院したとき

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費1食あたり460円(一部医療機関では420円)、居住費1日あたり370円を自己負担します。所得や疾病などにより、負担が軽減される場合があります。

 

 

問い合わせ

小城市役所 国保年金課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6101 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kokuhonenkin@city.ogi.lg.jp
 

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