入院したときの食事代
更新日:2025年4月 7日
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として下記の標準負担額を自己負担します。
入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)
一般(下記以外の人) |
510円 | |
住民税非課税世帯 低所得II |
90日までの入院 |
240円 |
過去12か月の非課税期間の 入院日数合計が90日を越える場合 |
190円 | |
低所得I | 110円 |
※住民税非課税世帯と低所得者I・IIの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要です。
※非課税世帯、低所得者IIの世帯の方は、申請をした月を含む過去12か月の間の入院日数が90日を越える場合は、食事代が申請の翌月からの適用になり減額されます。入院日数が分かる領収書と印鑑をもって申請してください。
65歳以上の人が療養病床に入院したとき
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費1食あたり510円(一部医療機関では470円)、居住費1日あたり370円を自己負担します。所得や疾病などにより、負担が軽減される場合があります。
問い合わせ
小城市役所 国保年金課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6101 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kokuhonenkin@city.ogi.lg.jp
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