子ども・子育て支援新制度について
更新日:2020年3月 5日
子ども・子育て支援新制度の概要
平成24年8月に「子ども・子育て関連3法」が成立し、公布されました。
この3法に基づき、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するための、「子ども・子育て支援新制度」が、平成27年4月から本格実施される予定です。
子ども・子育て関連3法
新制度の創設に関する次の3つの法律が「子ども・子育て関連3法」と呼ばれています。
|
|
|
新たな制度の目的と内容
|
幼児教育と保育を一体的に提供する「認定こども園制度」の改善を目指すこととされています。具体的には、幼保連携型の認定こども園について見直しを行い、これまで複雑であった設置の手続きを簡素化するほか、財政支援の強化を実施し普及を促進します。 |
※認定こども園とは、幼稚園の「学校教育」と保育所の「保育」を一体的に行う幼稚園機能と保育所機能を併せ持つ施設で「幼保連携方」「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」の4つの種類があります。
|
待機児童解消のため、保育の受け入れ人数を増やすとともに、施設整備等を促進することとされています。また、保育に関する認可制度を改善し、保育所などの施設が設置されやすくなり「小規模保育」や「家庭的保育」など多様な手法による保育への新たな財政措置を行い、提供される保育の「量」を増やすことで、待機児童の解消を目指します。 |
|
地域における子育て支援に関するニーズに対応するため、「利用者支援」など新たな事業の創設や「放課後児童クラブ」、「一時預かり」などすでにある事業の充実を図ることとされています。 |
|
新制度では、消費税引き上げによる増収分の一部などみより、子ども・子育て支援を充実することになっています。また、将来的に1兆円超程度の財源が必要であり、政府はその確保に最大限努力するものとされています。 |
小城市の取組
小城市では、平成25年7月1日に「小城市子ども・子育て会議条例」を施行し、小城市子ども・子育て会議を設置しました。この会議において、小城市における新制度の開始に向けた議論を行い、準備を行っています。
会議の内容は小城市子ども・子育て会議の内容ページへ>>
Q&A
Q1:入所・入園などの手続きはどう変わるの?
保育所・認定こども園などの入所・入園を希望される場合は、小城市に申請して保育の必要性(*)の認定(「支給認定」といいます。)を受けていただき、小城市からは、認定結果に応じた「支給認定証」を発行します。
認定された保育の必要性の有無や保育の必要量に応じて、認定こども園、幼稚園、保育所などの中から、それぞれのニーズに合った施設や事業をご利用いただきます。
保育が必要な方からの施設やサービスの利用申込みは、小城市がお受けして、ニーズに応じた施設やサービスをご紹介したり、必要に応じて、あっせんや施設に対する利用要請などを行います。
*:新制度では、客観的な基準に基づき、以下の区分で保育の必要性の有無や必要量を認定します。
1号認定 3から5歳まで/保育の必要性なし
2号認定 3から5歳まで/保育の必要性あり
3号認定 0から2歳まで/保育の必要性あり
→2号認定、3号認定については、さらに、保育の必要量に応じて、「長時間利用」もしくは「短時間利用」の2種類に区分されます。
Q2:利用料金はどうなるの?
利用される方に負担いただく保育料(利用者負担額)については、現行の負担水準をもとに国が定める基準を上限として、所得に応じて小城市が定めることとされており、現在、検討を進めています。
Q3:いつから制度が変わるの?
平成27年4月から、新制度に基づくサービスを本格的にスタートします。
国・県
子ども子育て支援新制度について、詳しく知りたい方は、以下の内閣府や佐賀県ホームページへアクセスしてください。
内閣府 子ども・子育て支援新制度について
佐賀県 子ども・子育て支援新制度について
問い合わせ
小城市教育委員会 保育幼稚園課(西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6109 ファックス番号:0952-37-6162
メール:hoikuyouchien@city.ogi.lg.jp
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。