小城市における保育施設等の自然災害発生時における休園等のガイドラインについて
更新日:2024年3月25日
台風や大雨など自然災害発生に伴う避難情報が発令された場合、保育施設等では、園児や保育従事者の生命と身体の安全を守るための早急な対応が求められます。
そこで、小城市内において、警戒レベル(避難情報等)が発令された場合の保育施設等の対応について、基準を定めました。
小城市内で警戒レベル3、4及び5を発令した際の対応を次のとおりとする。
(1)「午前6時時点で発令中」又は「午前6時から開園時刻までの間に発令」の場合
警戒レベル | 避難情報等 | 保育施設等の対応 |
5 緊急安全確保 |
大雨特別警報 氾濫発生情報 |
【休園とする】 ・保護者への休園の連絡に務める。 |
4 避難指示 |
土砂災害警戒情報 氾濫危険情報 高潮特別警報 など |
【原則休園とする】 ・施設及び施設周辺の安全が確保されている場合に 限り開園とする。 ・保護者への休園又は開園の連絡を行う。 |
3 高齢者等避難 |
大雨警報 洪水警報 氾濫警戒情報 など |
【原則開園とする】 ・施設長が、周辺状況や今後の気象情報等で休園が 必要と判断した場合は休園とし保護者への連絡を 行う。 |
(2)開園時間(保育時間)中に発令された場合
警戒レベル | 避難情報等 | 保育施設の対応 |
5 緊急安全確保 |
大雨特別警報 氾濫発生情報 |
・施設を閉じる。 ・原則、予め保護者へ通知している避難場所へ避 難させる。ただし、他の避難場所又は施設内が 安全と判断した場合は、その場所に園児を避難 させる。 ・保護者への「状況連絡」・「安全を確保しつつ 速やかなお迎えの依頼」を行う。 |
4 避難指示 |
土砂災害警戒情報 氾濫危険情報 高潮特別警報 など |
・施設を閉じる努力をする。 ・原則、予め保護者へ通知している避難場所へ避 難させる。ただし、他の避難場所又は施設内が 安全と判断した場合は、その場所に園児を避難 させる。 ・保護者への「状況連絡」・「安全を確保しつつ 速やかなお迎えの依頼」を行う。 |
3 高齢者等避難 |
大雨警報 洪水警報 氾濫警戒情報 など |
・保護者へのお迎えを依頼。 ・保育の中止(休園)準備。 ・状況により順次運営の縮小。 |
※各施設で、立地条件が異なるため、ハザードマップや施設周辺の状況を確認し、各施設長で
判断を行う。
小城市内保育所等の自然災害発生時における休園等のガイドライン
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