転入届(小城市へ異動してきたとき)
更新日:2021年3月 3日
あなたや家族の住んでる住所を証明するものが、住民基本台帳(住民票)です。住所の異動があった場合には、届出が必要となります。
住民異動届出の際、窓口に来られた人の本人確認を実施しています。本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住基カード・健康保険証など)を提示してください。転入手続きは郵便ではできません。市民課窓口で手続きをお願いします。
手続場所
市民課または各出張所市民課窓口
届出の期間
住み始めてから14日以内
※予定では受付できません。
届出人
- 本人
- 世帯主または小城市で同一世帯の方
- 異動者本人(未成年または成年被後見人に限る)の法定代理人
届出に必要な物
- マイナンバーカード(保有者のみ)、住民基本台帳カード(前住所地での登録者のみ)
- 外国籍の方は、在留カードまたは特別永住者証明書(お持ちでない人はパスポート)
- 本人確認書類(下記参照)
- 前住所地の転出証明書
※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出をされた方は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード - 印鑑
- 来庁者が同一世帯でない場合は、本人または世帯主が記入し、署名・押印した委任状【PDF:89.1KB】
- 母子手帳(妊娠されている方、15歳未満のお子さんをお持ちの方)
- 障がい者手帳(該当者のみ)
本人確認書類
(A、Bのどちらかが必要です。)
- 官公署が発行した免許証、許可証などで、写真付きのもの(いずれか1点提示してください。)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、写真付きの住民基本台帳カードなど - 写真無しの本人確認できる書類(2点提示してください。)
健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、写真無しの住民基本台帳カードなど
マイナンバーカード、住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方へ
今までお住まいの市区町村で、カードを利用した転出手続きをされた場合は、転入の手続きの際必ずマイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちください。実際に住み始めた日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に手続きをお願いします。期間内に手続きができなかった場合は、転出元の市区町村で紙の転出証明書の発行手続きを行ってからの転入手続きとなります。
通常の転出手続きをされた人でも、既にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、新住所への変更手続きがありますので、転入日から90日以内にカードを持参し、小城市で継続して利用することができるよう手続きをしてください。手続きをされませんと、マイナンバーカードが失効して利用できなくなります。その後にカードの交付申請をされると、再発行手数料が必要となりますのでご注意ください。
ご注意ください!
- 届出人は、本人または同一世帯の人です。代理人の場合は、本人または世帯主が記入し、署名・押印した委任状が必要です。
- 児童手当受給者、子どもの医療費受給者は、手続きが必要です。
- 小学校・中学校に在学している人は、学校での手続きが必要になります。教育総務課(東館2階)(電話番号:0952-37-6130)へお尋ねください。
- 要介護認定を受けている人は、高齢障がい支援課(西館1階)での手続きが必要になります。
問い合わせ
小城市役所 市民課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6100 ファックス番号:0952-37-6160
メール:shimin@city.ogi.lg.jp
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