「転入届の特例」による転出入の手続き
更新日:2024年10月 9日
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出入の手続きの際に「転入届の特例」の適用を受けることができます。「転入届の特例」とは、転出入の手続きの際に従来のような紙の「転出証明書」を使用せず、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使って転出入の届出をするお手続きです。
- 転出届の際に、転出証明書を交付する代わりに、住民基本台帳ネットワークを通じて転出証明書情報を転入先市区町村へ送信するため、転出証明書は交付されません。
- 引っ越し先での転入手続の際には、本人または同時に転入する同一世帯員のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちいただき、暗証番号の入力によって転入届を行います。
- また、転入手続後、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの「継続利用手続き」をされますと、前住所地で利用されていたカードを引き続き利用することができます。
転出及び転入に関するチェックシートを下記に掲載しています。事前の書類や問い合わせの確認にご利用ください。
手続きチェックシート(転出)(PDF:690KB)
手続きチェックシート(転入)(PDF:738KB)
手続場所
市民課または各出張所(小城・牛津・芦刈)市民課窓口
届出方法
住民異動届(PDF:442.2KB)に記入の上、提出してください(市民課窓口にも備え付けています)。
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![]() 住民異動届(転出届)記載例 (PDF:450.5KB) |
小城市外へ転出される方が窓口にお越しになれない場合は、「郵送申請による転出届」を行うこともできます。
届出人
転入時
- 異動者本人(同時に異動する同一世帯の人含む)
- 転入先の世帯主または転入先の同一世帯の人
- 異動者本人または転入先の世帯主から委任された人(任意代理人)
転出時
- 異動者本人(同時に異動する同一世帯の人含む)
- 世帯主または同一世帯の人
- 異動者本人または世帯主から委任された人(任意代理人)
届出に必要な物
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
- 届出人の本人確認書類(下記参照)
※届出人が本人のマイナンバーカードまたは顔写真付き住民基本台帳カードを持参される場合は不要です。
転入時
- 外国籍の方は、在留カードまたは特別永住者証明書(お持ちでない人はパスポート)
- 母子手帳(妊娠されている方、15歳未満のお子さんをお持ちの方)
- 障がい者手帳(該当者のみ)
- 【届出人が任意代理人の場合】異動者本人または転入先の世帯主が記入し、署名・押印した委任状(PDF:362KB)
転出時
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(被保険者のみ)
- 介護保険被保険者証(該当者のみ)
- 子どもの医療費受給資格証(受給者のみ)
- 【届出人が任意代理人の場合】異動者本人または世帯主が記入し、署名・押印した委任状(PDF:362KB)
転入届の際の注意事項
- 転入される世帯員のうち、有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持つ世帯員がおられることが必要です。
- 転入届をするまでに、前住所地で転出届が受理されていなければ手続きできません。
- 転入届出時に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをご持参いただき、暗証番号を入力していただきます。本人以外の方(同一世帯に限る)が転入届をする場合には、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを預かると同時に、暗証番号がわかるようにしておいてください。
- 新住所地に住み始めた日から14日を経過し、かつ、転出予定日から30日を経過しても転入手続をしなかった場合は、通常の転入手続となり前住所地で発行された転出証明書が必要になります。また、前住所地で交付されたマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは失効するため、継続利用の手続きはできなくなります。
転出届の際の注意事項
- 同時に転出される世帯員のうち、どなたかがマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちであることが必要です。
- 新住所地で転入届をするまでに、前住所地で受理がされている必要がありますので、早めに転出届の手続きをしてください。
- 転出された日から14日以上経過している場合は、利用できません。
- 転出予定日から30日以内に転入届をしていただくことが必要です。
- 新住所地の窓口で、本人または同一世帯員の方が、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参し、暗証番号を入力していただくことが必要です。
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが一時停止・失効している場合は、受付できません。
- 暗証番号を忘失しているなどの場合は、転出証明書を交付する通常の転出届も利用できます。
マイナンバーカード、住民基本台帳カードの継続利用手続きについて
- 前住所地で利用されていた有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは、転入届出後、手続きをしていただくことで、引き続きご利用していただくことができます。
- 転出してから14日以内かつ転出予定日から30日以内に転入届をしていることが必要です。
- 継続利用手続きは、転入届出日から90日以内に行ってください。その際、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードには新住所を記載します。期限を経過してしまうと、カードが失効してしまい継続して利用することができなくなります。
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちになり、暗証番号を入力していただきます。同一世帯の方が手続きをする場合は、暗証番号がわかるようにしておいてください。
期限を経過した場合
転出入手続き中に上記の期限を経過してマイナンバーカードが失効してしまった場合、再発行手数料1,000円(うちカード再発行800円、公的個人認証200円)が必要となります。
各担当窓口での手続きについて
市民課での手続き後、以下の手続きが必要になる場合があります。該当される方は事前に各担当課へお問い合わせください。
- 手続きチェックシート(転出)(PDF:690KB)
- 手続きチェックシート(転入)(PDF:738KB)
- 国民健康保険に関する手続き(国保年金課 電話番号:0952-37-6101)
- 後期高齢者医療保険に関する手続き(国保年金課 電話番号:0952-37-6101)
- 子どもに関する手続き(社会福祉課 電話番号:0952-37-6107)
・児童手当の手続き
・子どもの医療費受給資格者証の手続き
・児童扶養手当の手続き
・ひとり親家庭等医療費受給資格証の手続き
- 小学校、中学校に関する手続き(教育総務課 電話番号:0952-37-6130)
- 予防接種、ワクチンに関する手続き(健康増進課 電話番号:0952-37-6106)
・妊婦健診受診票(補助券)の手続き
・子どもの予防接種の手続き
- 介護保険に関する手続き(高齢障がい支援課 電話番号:0952-37-6108)
- 障がい者の各種手帳に関する手続き(高齢障がい支援課 電話番号:0952-37-6108)
- 上水道に関する手続き
・小城町、三日月町の一部(久米、甘木、本告)の方
(水道課 電話番号:0952-73-8804)
・上記以外の地区の方
(佐賀西部広域水道企業団(外部リンク) 電話番号:0952-68-3181)
- 下水道に関する手続き(下水道課 電話番号:0952-37-6122)
- 市営住宅に関する手続き(定住推進課 電話番号:0952-37-6150)
- 【転出時】奨励金に関する手続き(定住推進課 電話番号:0952-37-6150)
・定住促進住宅取得奨励金や移住促進転入奨励金等の奨励金を受け取られた方
※リンク先がない手続きについては、担当課にお電話でお尋ねください。
問い合わせ
小城市役所 市民課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6100 ファックス番号:0952-37-6160
メール:shimin@city.ogi.lg.jp
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