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国民年金保険料の育児免除制度

更新日:2026年10月 9日

子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、令和8年10月1日から子を養育する国民年金第1号被保険者を対象に、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除されます。

対象者

令和8年10月1日以降、1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者(実父母・養父母)のうち、以下の要件を満たしている方
・子と身分(親子)関係が継続していること
・子と同一住所であること
※所得要件なし

免除期間

実母の場合: 産前産後免除期間の4か月(多胎の場合は6カ月)に引き続く9か月間
実父・養父母の場合: 子を養育することとなった月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月
令和8年10月より前から子を養育している場合: 制度施行日(令和8年10月1日)以降の育児免除に該当する期間

免除期間の取り扱い

・免除された期間についても保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます
・すでに保険料を納付している期間についても、届出により保険料の充当または還付されます

 

手続き方法

育児免除に該当したとき

「国民年金産前産後免除該当届/育児免除該当・終了届」の提出が必要です。(電子申請も可能)

※電子申請はこちら(日本年金機構ホームページへ)

・添付書類:原則不要

・提出先(紙で申請する場合):小城市保険年金課 または お近くの年金事務所

育児免除が終了するとき

育児免除の期間が満了による終了の場合:手続き不要
育児免除の期間が満了前に子を養育しなくなった(子と別居した・子が死亡した)場合:「育児免除終了届」の提出が必要です。(電子申請も可能)

※電子申請はこちら(日本年金機構ホームページへ)

・提出先(紙で申請する場合):小城市保険年金課 または お近くの年金事務所

 

※一定の要件を満たす場合、日本年金機構で自動的に処理が行われ、該当者には「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。この場合、改めての手続きは不要です。

 

詳細は「日本年金機構ホームページ」をご確認ください。

日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の育児免除制度」(外部リンク)

 

 

 

 

問い合わせ

小城市役所 保険年金課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6101 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kokuhonenkin@city.ogi.lg.jp

佐賀年金事務所(外部リンク)

〒849-8503 佐賀県佐賀市八丁畷町1-32
電話番号:0952-31-4191  ファックス番号:0952-31-0949

 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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