○小城市庶務事務システム運用規則

令和4年12月26日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務管理、各種手当の申請管理業務その他庶務事務について、小城市庶務事務システムを使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庶務事務システム 職員の勤務等の管理に関する事務を行うための電子情報処理システムで総務部総務課が管理するものをいう。

(2) 電子決裁 決裁の権限を有する者が、その権限の属する事務について、その意思を決定する際に、庶務事務システム上の電磁的記録により決裁することをいう。

(該当事務)

第3条 次の各号に掲げる規則等に定める申請又は届出(以下「申請等」という。)をしようとするときは、当該各号に掲げる規則等の規定にかかわらず、庶務事務システムを使用して申請等を行い、電子決裁を受けることができる。

(職員の勤怠管理)

第4条 所属長は、所属職員の勤務情報を庶務事務システムに登録し、管理する。

2 所属長は、前項の規定による管理に必要な業務を行う。

3 所属長は、前項の業務を次条に定める庶務事務担当者及びその他の職員に代行させることができる。

(庶務事務担当者)

第5条 所属長は、前条第3項の規定により業務を代行させるときは、所属職員の中から勤務情報の管理に必要な業務を担当する担当者(以下「庶務事務担当者」という。)を指名する。

2 職員が第3条に規定する申請等を自らすることができないときは、庶務事務担当者は、当該職員の依頼により、当該職員を代理して申請等をすることができる。

(管理責任者)

第6条 庶務事務システムによる電子決裁に係る電磁的記録を厳正に管理するため、管理責任者を置き、総務部総務課長をもって充てる。

2 管理責任者は、電子決裁に係る電磁的記録を適切に保存し、及び管理しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条第8号から第11号までの規定に係る申請等 令和5年4月1日

(2) 第3条第2号及び第12号の規定に係る申請等 令和5年7月1日

小城市庶務事務システム運用規則

令和4年12月26日 規則第41号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和4年12月26日 規則第41号