更新日:2015年 07月 31日
小城市教育委員会から入学通知書等により指定された就学する学校が、保護者の意向や子どもの状況等に合致しない場合、保護者の申し立てにより小城市教育委員会が相当と認めるときには、小城市内の他の学校に変更することもできます。
次の「4つの条件」を全て満たし、かつ、下記に該当する理由により小城市教育委員会が相当と認めた場合に、就学校(指定校)の変更ができることになります。
内容 | 添付書類 |
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庁舎窓口発行の異動通知書など |
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勤務地、預かり先を確認できる書類など |
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医師の診断書・学校長の意見書など |
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学校長の意見書など |
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教育委員会が指示するもの |
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