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就学校(指定校)の変更手続き

更新日:2022年2月 7日

小城市教育委員会から入学通知書等により指定された就学する学校が、保護者の意向や子どもの状況等に合致しない場合、保護者の申し立てにより小城市教育委員会が相当と認めるときには、小城市内の他の学校に変更することもできます。
 

就学校(指定校)変更要件

次の「4つの条件」を全て満たし、かつ、下記に該当する理由により小城市教育委員会が相当と認めた場合に、就学校(指定校)の変更ができることになります。

  1. 保護者が指定校変更後の通学経路・通学方法を明確にした上で、通学途上の安全について責任をもつことを承諾すること。
  2. 教育委員会が学校運営上、問題がないと判断されること。
  3. 教育委員会が必要とする関係書類等が添付されていること。
  4. 就学校の変更に関して、教育委員会が必要とする児童生徒の個人情報の取得について保護者等が承諾すること。

 

申請理由

特別な事情により児童・生徒の心身上に深刻な影響を及ぼすと認められる場合

内容 添付書類
  • 住所異動による事情
    (例) 学期途中転居、一時的転居、転居予定などの理由によるもの
庁舎窓口発行の異動通知書など
  • 保護者の勤務による事情
    (例) 保護者の勤務地や下校後の預かり先に近い学校への就学希望によるもの
勤務地、預かり先を確認できる書類など
  • 健康上の理由による事情
    (例) 子どもの健康上の理由により、就学校の変更希望によるもの
医師の診断書・学校長の意見書など
  • 特別の理由による事情
    (例) いじめ、登校拒否、家庭内事情のような特別な事情によるもの
学校長の意見書など

その他の場合

  • 上記のほか、児童・生徒に対して特に教育的な配慮をすることが必要であると認められる場合

教育委員会が指示するもの

 

就学指定校の変更願

 

 

問い合わせ

小城市教育委員会 教育総務課 (東館2階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6130 ファックス番号:0952-37-6167
メール:kyouikusoumu@city.ogi.lg.jp
 

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