いじめ問題への対策
更新日:2019年12月16日
小城市は、児童生徒の尊厳を保持する目的で、国・地方自治体・学校・地域住民・家庭その他の関係者の連携の下、いじめ問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第12条の規定に基づき、本市におけるいじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために条例および基本方針を策定しました。
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