文字サイズ

背景色

小城市犯罪被害者等の支援について

更新日:2020年3月 5日

小城市犯罪被害者等支援について

市では、犯罪に巻き込まれた人を支援するため、小城市犯罪被害者等支援条例を制定しました。

条例は、犯罪の被害に遭われた方の被害の回復や、軽減に努めていくことを目的としています。

 

見舞金の支給

市内に住所を有し、犯罪被害に遭われた方またはその遺族に経済的負担の軽減を図るため、見舞金を支給します。

遺族見舞金

犯罪行為により死亡した人の遺族に対して、30万円の見舞金を支給します。

遺族見舞金の支給を受けようとする人は、申請書に必要事項を記入し、下記の書類を添えて提出してください。

対象者となるのは、犯罪行為が行われた時から引き続き市内に住んでいる人に限ります。

遺族見舞金を受け取ることができるのは、犯罪被害による死亡した人の配偶者または、子・父・母・孫・祖父母および兄弟姉妹です。

申請書

添付書類

  • 犯罪行為により死亡した人の死亡事実と死亡年月日を証明する書類(死亡診断書、死体検案書等)
  • 見舞金の支給を受けようとする人の住民票の写し
  • 犯罪行為により死亡した人との続柄に関する戸籍の謄本

 

 

添付書類

  • 傷害を受けた日、治療に要する期間および傷害の状態に関する医師の診断書
  • 見舞金の支給を受けようとする人の住民票の写し

 

佐賀県内の主な犯罪被害者等支援施策・相談窓口のご案内

ワンストップ支援センター

佐賀県では、平成24年7月に性暴力被害者のための相談窓口として、「性暴力救援センター・さが(さがmirai:さがみらい)が設立され、「医療的支援」「精神的支援」「経済的支援」の3つを柱として支援が行われています。

  電話番号  

性暴力救援センター・さが(さがmirai)

【地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館相談支援センター内】

0952-26-1750

月曜日から金曜日まで 9時から17時まで

(ただし、救急受診はこの限りではありません。)

アバンセ女性総合相談

【佐賀県立男女共同参画センター内】

0952-26-0018

火曜日から土曜日まで 9時から21時まで

日曜日・祝日 9時から16時30分まで

※詳しくは「性暴力救援センター・さが(さがmirai)」【外部リンク】をご覧ください。

 

犯罪被害者等早期援助団体

佐賀県公安委員会は、「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」に基づく犯罪被害者等早期援助団体として「認定特定非営利活動法人 被害者支援ネットワーク佐賀VOISS(ボイス)」を指定されています。

  電話番号・メールアドレス 受付時間等
被害者支援ネットワーク佐賀ボイス 0952-33-2110・メール voiss@f3.dion.ne.jp 平日 午前10時から17時まで
  • 電話相談・面接相談・メール相談
  • 直接的支援(必要に応じて、自宅訪問、警察署・病院・検察庁・刑事裁判等への付添いなど)

※ 詳しくは「認定特定非営利活動法人被害者支援ネットワーク佐賀VOISS」【外部リンク】をご覧ください。
 

佐賀県の『犯罪被害者相談電話』相談窓口

県が実施する支援制度に関する相談対応や関係機関・団体などの紹介等が行われています。

  電話番号   受付時間等
犯罪被害者相談電話 0952-24-2191

平日 午前8時30分から午後5時15分まで

 

その他の犯罪被害者等支援関連ホームページリンク

  • 佐賀県警察「被害者支援」【外部リンク

  • 警察庁「犯罪被害者等施策」【外部リンク

  • 日本司法支援センター法テラス「犯罪被害者支援業務」【外部リンク

  • 内閣府男女共同参画局「配偶者からの暴力被害者支援情報サイト」【外部リンク

問い合わせ

小城市役所 社会福祉課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6107 ファックス番号:0952-37-6162
メール:fukushi@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

このサイトは見やすかったですか?

      

このページの情報は役に立ちましたか?

      

閉じる