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第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給について

更新日:2025年4月 8日

第十二回特別弔慰金が支給されます

戦後80年に当たり、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に第十二回特別弔慰金が支給されることになりました。

支給内容

額面27.5万円(5年償還)の記名国債が交付されます。

支給対象者・順位

令和7年4月1日(基準日)において、公的扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、第十二回特別弔慰金として額面27.5万円、5年償還の記名国債が支給されます。対象になるご遺族は戦没者1名に対してお一人です。


(1)弔慰金の受給権者(援護法による)

(2)戦没者などの子

(3)戦没者などの死亡当時に戦没者などと生計関係を有しており、かつ戦没者などと氏が同じである父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

(4)(3)以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

(5)(1)〜(4)以外で戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた三親等以内の親族

請求期間

請求期間は、令和7年4月1日〜令和10年3月31日までの3年間です。

※この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。

必要書類

・請求書

・現況申立書

・請求者の戸籍抄本

・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)

・その他書類

※請求書と現況申立書は健康福祉課窓口にて配布しております。

※対象者によって提出書類が異なっておりますので、健康福祉課地域福祉係までご相談ください。

問い合わせ

小城市役所 健康福祉課(西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6106 ファックス番号:0952-37-6162
メール:fukushi@city.ogi.lg.jp
 

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