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住居確保給付金のご案内

更新日:2021年1月 1日

住居確保給付金について

離職、廃業または休業などでの収入減少により、経済的に困窮し、住居を失った方や住居を失うおそれのある方に対し、家賃相当分の給付金を支給し、住居の確保と就職に向けた支援を行う制度です。
令和2年4月20日から、住居確保給付金の支給対象が拡大され、「離職又は廃業した日から2年を経過していない方」に加え、新たに「休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある方」も対象とされました。

令和3年1月1日から、新型コロナウイルス感染症対策対応による特例により、令和2年度中に新規申請をした方については、最大12か月まで受給することが可能となりました。
(延長2回、最長9か月まで→延長3回、最長12か月まで)

また、求職活動要件や資産要件が以下のとおり一部変更、または新しい取扱いとなります。

求職活動について

これまで緩和されていた「求職活動要件」が令和3年1月から以下のとおり変更されます。

(求職活動要件)

受給月数 状態 必要とされる求職活動要件

小城市生活

自立支援センターとの相談

(月1回以上)

 (1)ハローワーク相談

(月2回以上)

 (2)企業応募

(週1回以上)

 (3)(4)(5)その他の活動

  1か月目

9か月目
離職・廃業 必須 必須 必須

※支援プランに従う

休業等 必須 任意

任意

必須

10か月目以降

(再々延長中)

再々延長

決定者

(全員)

必須 必須 必須 ※支援プランに従う

(1)月に2回以上のハローワークにおける職業相談等の実施
(2)常用就職を目的とした週に1回以上の企業等への応募・面接の実施
(3)生計維持のための活動(パート、アルバイト等)
(4)自立相談支援機関が決定した支援プランによる就労準備や家計改善
(5)その他支援プランに沿った求職活動

支給額

月ごとに家賃相当額を支給します。ただし世帯人数ごとに支給上限額があります。 

世帯人数 支給上限額
単身世帯  38,000円
2人世帯 41,000円
3人世帯 44,000円
4人世帯 46,000円

※5人以上の世帯の場合は、別途、お尋ねください。
※一定以上の収入がある方は、収入に応じて支給額が決定されます。

支給期間

原則として3か月間を限度とします。
ただし、一定の条件で、3か月間を2回まで延長することができます。(最長9か月間)

支給方法

小城市から、住居の貸主または貸主から委託を受けた不動産業者等の口座へ直接振り込みます。

対象者の要件

申請時に以下の1~8のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失しているまたは住居喪失のおそれがあること。
  2. 申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること、または、給与等を得る機会が、自身の責任による理由・都合によらないで減少し、離職又は廃業と同程度の状況にある。
  3. 世帯の生計を主として維持していたこと。
  4. 申請者の世帯収入の合計が、下記の収入基準額以下であること。
世帯人数 基準額

家賃額

上限額

収入基準額
単身世帯 78,000円 38,000円 116,000円
2人世帯 115,000円 41,000円 156,000円
3人世帯 140,000円 44,000円 184,000円
4人世帯 175,000円 46,000円 221,000円

※5人以上の世帯の場合は、別途、お尋ねください。

  1. 申請の世帯の金融資産(預貯金及び現金)の合計が一定額以下であること。
世帯人数 

新規申請から9か月まで

10か月以上受給の場合
単身世帯  468,000円以下 234,000円以下
2人世帯 690,000円以下

345,000円以下

3人世帯 840,000円以下 420,000円以下
4人世帯以上 1,000,000円以下 500,000円以下
  1. ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
  2. 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及びその世帯員が受けていないこと。
  3. 申請者及び世帯員が暴力団員でないこと。

申請方法

申請には次の書類等が必要となります。

  1. ご本人を確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)
  2. 収入関係書類(給与明細書、給与支払証明書、帳簿、事業の実施が確認とれるものなど)※世帯員全員分
  3. 離職日を確認できる書類(離職票、雇用保険受給資格者証、個人事業主用確定申告書Bなど)※離職・廃業の場合
  4. 預貯金額が確認できる書類(預貯金通帳など)※世帯員全員分
  5. 印鑑(認印可。スタンプ印は不可)
  6. 公共料金・家賃の領収書(賃貸借契約書など)

相談、申請の受付

申請を希望される方は小城市生活自立支援センターへご相談ください。
直接ご来所いただく前に、まずはお電話にてご相談いただきますよう、お願いします。

小城市生活自立支援センター
(小城保健福祉センター「桜楽館」内、小城市社会福祉協議会)
小城市小城町畑田750番地 Tel 0952-73-2700

 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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