ブロック塀等の撤去費用の一部を補助します
更新日:2025年6月10日
災害などで崩れやすいブロック塀等を撤去する場合、その費用の一部を補助します。
※必ず撤去する前に申請してください。
補助の対象
住宅や事業所などから避難所へ通じる国道、県道、市道、その他これに準ずる道路(林道、里道など)および建築基準法第42条に掲げる道路(2項道路等)に面したブロック塀等で、
- 上記の道路に面している
- 道路面から高さ1m以上
- ブロック塀の点検チェックシート(国土交通省)で「倒壊の危険性」が確認できる
1~3を満たす場合が補助の対象となります。
※上記の道路に面していない住宅間の境界にあるブロック塀等は対象外
<”ブロック塀等”とは> レンガや石積みなどの組積造およびコンクリートブロック造の塀をいいます。 |
補助金の額など
撤去工事にかかる費用のうち、補助対象工事に要する費用と撤去するブロック塀等の長さに1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額で、20万円を工事費の上限とし、そのうち3分の2を補助します。
<例1> 長さ9メートルの塀を12万円で撤去する場合 【補助対象額の計算】 ○長さ9メートル × 1メートルあたり1万円 = 9万円←補助対象額はこちらを採用 ・実際にかかった撤去費用=12万円 【補助金額の計算】補助対象額9万円 ×3分の2 =6万円 ←補助金額
<例2> 長さ9メートルの塀を6万円で撤去する場合 【補助対象額の計算】 ・長さ9メートル × 1メートルあたり1万円 = 9万円 ○実際にかかった撤去費用=6万円←補助対象額はこちらを採用 【補助金額の計算】補助対象額6万円 ×3分の2 =4万円 ←補助金額
<例3> 長さ30メートルの塀を45万円で撤去する場合 【補助対象額の計算】 ○長さ30メートル × 1メートルあたり1万円 = 30万円 ただし上限が20万円のため、20万円←補助対象額はこちらを採用 ・実際にかかった撤去費用=45万円 【補助金額の計算】補助対象額20万円 ×3分の2 =13万3千円 ←補助金額
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申請受付期間
- 令和7年4月1日から11月28日まで ※ただし、予算額に達した時点で受付終了となります。
申請前に工事を発注しないでください。(事前申請が必須です)
工事を発注した後の補助金申請はできません。申請後、「交付決定」を受けてから発注してください。
まずはご相談を!
現地調査の結果、補助対象となる場合は申請の手順や提出書類等についてご説明します。
※申請書類は現場確認後にお渡しします。
見積もりを依頼するときは
ブロック塀の撤去費用等について事業者に見積もりを依頼するときは、できるだけ小城市内の事業者に依頼するように努めてください。
問い合わせ
小城市役所 定住推進課(東館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6150 ファックス番号:0952-37-6165
メール:teijusuishin@city.ogi.lg.jp
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