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ブロック塀等の撤去費用の一部を補助します

更新日:2023年5月22日

災害などで崩れやすいブロック塀等を撤去する場合、その費用の一部を補助します。

※必ず撤去する前に申請してください。

キケンなブロック塀

補助の対象

住宅や事業所などから避難所へ通じる国道、県道、市道、その他これに準ずる道路(林道、里道など)および建築基準法第42条に掲げる道路(2項道路等)に面したブロック塀等で、

  1. 上記の道路に面している
  2. 道路面から高さ1m以上
  3. ブロック塀の点検チェックシート(国土交通省)で「倒壊の危険性」が確認できる

1~3を満たす場合が補助の対象となります。

ブロック塀の点検のチェックポイント

※上記の道路に面していない住宅間の境界にあるブロック塀等は対象外

<”ブロック塀等”とは>

レンガや石積みなどの組積造およびコンクリートブロック造の塀をいいます。

<参考>建築基準法道路関係規定運用指針の解説(国土交通省)

 

補助金の額など

撤去工事にかかる費用のうち、

  • 撤去の長さ × 1メートルあたり1万円

で、20万円を工事費の上限とし、そのうち3分の2を補助します。

<例> 長さ9メートルの塀を15万円で撤去する場合

 

【補助対象額の計算】

長さ9メートル × 1メートルあたり1万円 = 9万円←補助対象経費

 

【補助金額の計算】

補助対象額9万円 ×3分の2 =6万円 ←補助金額

申請受付期間

  • 令和5年4月21日から11月30日まで ※予算額に達した時点で受付終了となります。

申請前に工事を発注しないでください。

工事を発注した後の補助金申請はできません。申請後、「交付決定」を受けてから発注してください。

まずはご相談を!

ブロック塀を撤去しようとするときは、まず下記「問い合わせ先」にご連絡ください。現地調査を行います。

現地調査の結果、補助対象となる場合は申請の手順や提出書類等についてご説明します。

※申請書類は現場確認後にお渡しします。

見積もりを依頼するときは

ブロック塀の撤去費用等について事業者に見積もりを依頼するときは、できるだけ小城市内の事業者に依頼するように努めてください。

問い合わせ

小城市役所 定住推進課(東館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6150 ファックス番号:0952-37-6165
メール:teijusuishin@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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