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「小城市未来につなぐさが移住支援事業補助金」

更新日:2025年5月22日

※申請には各種要件があります。申請を検討される方は、必ず事前に定住推進課(0952-37-6150)へご相談ください。

チラシ
 

対象者(次の1~4までのすべてに該当する必要があります)

1.「移住元」の要件

次の事項の全てに該当する必要があります。

・住民票を移す直前(小城市に転入する直前)の10年間のうち、通算5年以上、佐賀県外に居住していたこと
・住民票を移す直前(小城市に転入する直前)に連続して1年以上、佐賀県外に居住していたこと

※佐賀県外から、他の自治体を経由せず小城市に転入すること

2.移住先に関する要件

次の事項の全てに該当する必要があります。

・令和7年4月1日以降に小城市に転入したこと。又は令和6年4月1日以降に転入し、令和7年4月1日以降に「就業」に関する要件を満たすこと
・申請時において、転入後1年以内であること
・申請から5年以上、小城市に継続して居住する意思を有していること

3.「就業」に関する要件 

次の【必須事項1】又は【必須事項2】を満たす必要があります。

【必須事項1】18歳未満(申請日の属する年度の4月1日時点)の世帯員を帯同し、下記(1)〜(4)の内、いずれかの要件を満たしたもの

※胎児の時点で転入し、転入後に出生した子が申請時に同居している場合は、18歳未満の世帯員の帯同して移住したとみなす。

(1)就職に関する要件
※次の全ての事項に該当する必要があります

  • 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
  • 就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(さがジョブナビ)に掲載している求人であること
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、「佐賀県地方創生移住・地域活性化等企業支援事業実施要領」第5の2(1)1に示す対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること
  • 求人への応募日が、「さがジョブナビ」に移住支援金の対象として掲載されている期間中であること
  • 当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、転職、研修等による勤務地変更ではなく、新規の雇用であること
  • 上記求人への就職日が、転入日の3か月前の日以降であること

(2)起業に関する要件

  • 「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領」第6に定める地域活性化等起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること

(3)農林漁業に関する要件
※次の全ての事項に該当すること

  • 農林漁業に就業した者のうち、佐賀県さが暮らしスタート支援事業実施要領(以下、実施要領)別表1に掲げる人材確保支援策を活用した者であること
  • 転入日の3か月前の日以降に、県内において農林漁業に就業又は就業のための研修を開始したこと
  • 補助金申請日から5年以上、農林漁業への就業を継続する意思を有していること
(4)空き家活用に関する要件
※次に全ての時効に該当すること
  • 小城市の空き家バンク制度に登録された物件を、居住することを目的として取得した者であること。ただし空き家を取得したものにとって、売り主が3親等以内の親族でないこと。
  • 令和6年4月1日以降に、当該空き家を取得したこと
  • 空き家の取得後に、当該空き家の所在地に住民票を移したものであること。
  • 補助金の金の申請日から5年以上、居住することを目的として当該空き家を継続して保有する意思を有していること

 

【必須事項2】59歳以下で、下記(5)〜(6)の内、いずれかの要件を満たしたもの

(5)伝統工芸等に関する要件
※次に掲げる事項の〈1〉又は〈2〉に該当し、かつ〈3〉に該当すること
  • 〈1〉転入の3か月前の日以降に、実施要領別表2(下部に掲載)に掲げる事業者(県内に限る)に技術職・技能職として就職した者、又は別表2に掲げる事業者(県内に限る)として新たに開業した者で製作・生産を行う者であること。
  • 〈2〉〈1〉を目的として、転入日の3か月前の日以降に佐賀県窯業技術センターが実施する窯業人材育成研修事業一般研修の受講を開始した者であること。
  • 〈3〉別表2に掲げる産品の担い手として、移住支援金の申請日から5年以上、就業先に継続して就業し、又は開業した事業を継続する意思を有している(注1)こと。
注1:一定期間の就業後、就業先を退職し、当該産品の担い手として独立開業する意思を有している場合も含む。

(6)スポーツ振興に関する要件
※次の全ての事項に該当すること

  • 就業先が、佐賀県が進めるSAGAスポーツピラミッド構想に賛同し、スポーツ選手又はスポーツ指導者を採用する県内の佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)であること
  • 佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)に就業した者のうち、実施要領別表1に掲げる人材確保支援策を活用し、当該法人に就業した者であること
  • 転入日の3か月前の日以降に、当該法人に就業したこと
  • 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務し、佐賀県内において、スポーツ選手又はスポーツ指導者として活動する意思を有していること

【(5)伝統工芸】実施要領別表2

産品者 事業者 団体等
伊万里・有田焼 有田町、伊万里市、武雄市又は嬉野市に主たる事業所を有し、伊万里・有田焼の製造又は卸売を主たる業務とする事業者であって、右項に掲げる団体に加入する事業者 佐賀県陶磁器工業協同組合(登録商社を含む)、佐賀県陶磁器商業協同組合、伊万里・有田焼伝統工芸士会、左項市町の商工会議所又は商工会
有田町、伊万里市、武雄市又は嬉野市に主たる事業所を有し、伊万里・有田焼の原材料等(陶土、生地、型、溶剤、釉薬、絵具)の製造等を主たる業務とする事業者であって、右項に掲げる団体に加入する事業者 肥前陶土工業協同組合、左項市町の商工会議所又は商工会
唐津焼 唐津市、多久市、伊万里市、嬉野市、武雄市、玄海町、有田町又は白石町に主たる事業所を有し、唐津焼の製造又は卸売を主たる業務とする事業者であって、右項に掲げる団体に加入する事業者 唐津焼協同組合、唐津観光協会、左項市町の商工会議所又は商工会
唐津市、多久市、伊万里市、嬉野市、武雄市、玄海町、有田町又は白石町に主たる事業所を有し、唐津焼の原材料等(陶土、溶剤、釉薬、絵具)の製造等を主たる業務とする事業者であって、右項に掲げる団体に加入する事業者 左項市町の商工会議所又は商工会
白石焼 右項に掲げる団体に加入する事業者 白石焼陶器組合
諸富家具・建具 同上 諸富家具振興協同組合
小城羊羹 同上 小城羊羹協同組合
神埼そうめん 同上 神埼そうめん協同組合
西川登竹細工 同上 佐賀・長崎竹工販売組合
うれしの茶 右項に掲げる団体に加入する事業者。ただし、うれしの茶を取扱う事業者に限る。 嬉野茶商工業協同組合又は佐賀県茶商工業協同組合
名尾手漉和紙 右項に掲げる事業者 名尾手すき和紙株式会社
鍋島緞通 同上 株式会社鍋島緞通吉島家、吉島伸一鍋島緞通株式会社又は株式会社織りものがたり
肥前びーどろ 同上 副島硝子工業株式会社
浮立面 同上 小森恵雲又は中原恵峰
弓野人形 同上 江口人形店

4.その他の要件

※次の全ての事項に該当する必要があります

  • 暴力団や反社会的勢力と関係を有しない
  • 暴力団でなくなった日から5年未満でない
  • 日本人である又は外国籍の方で永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する
  • 申請者が小城市税を滞納していないこと
  • その他佐賀県知事又は小城市長が不適当と認めるものではない

支援金

・世帯 100万円 ※2人以上の世帯で、移住元、移住先で同じ世帯員がいること
・単身 60万円 ※59歳以下、かつ、伝統工芸・スポーツ分野のみ

世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

※次の全ての事項に該当する必要があります

・申請者を含む世帯員が、移住元で同一世帯であったこと
・申請者を含む世帯員が、申請時において同一世帯であること
・申請者を含む世帯員が、令和6年4月1日以降に転入し、申請日が転入後1年以内であること
・申請者を含む世帯員のいずれもが、暴力団や反社会的勢力と関係を有するものでないこと

返還について

以下の場合、移住支援金の返還が必要です。

  • 虚偽の申請が明らかなったとき:全額
  • 申請日から3年未満で転出した場合:全額
  • 申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合:全額
  • 地域活性化等起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合:全額
  • 申請日から1年以内に承継した事業を廃止した場合:全額
  • 佐賀県起業支援金の交付決定を取り消された場合:全額
  • 空き家の取得、改修等に係る支援制度の交付決定等を取り消された場合:全額
  • 申請日から3年以上5年以内に転出した場合:半額

交付要綱 

申請書類

※申請前に、必ず定住推進課(0952-37-6150)にご相談ください!申請者によって、必要書類が異なります。
 

要件別 提出書類
共通

小城市未来につなぐさが移住支援事業補助金交付申請書(両面印刷)(様式第1号)

・身分証明書の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)

・小城市の住民票の写し

・移住元の住民票の除票又は戸籍の附票の写し

・申請者が小城市税を滞納していないことがわかる書類(未納のない証明書)
【申請者が外国人の場合】

・永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有することを証明する書類の写し

世帯向けの金額を申請する場合

・小城市の住民票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の小城市での住所を確認できる書類)

・移住元の住民票の除票又は戸籍の附票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での住所を確認できる書類)

就職に関する要件に該当する場合 就業証明書(就職)(様式第2号)
起業に関する要件に該当する場合 ・起業支援金の交付決定通知書の写し
農林漁業に関する要件に該当する場合

【農業】

(就農準備研修受講の場合)

・佐賀県就農準備資金等研修計画の承認通知書の写し、又は新規就農者育成総合対策(就農準備資金)の交付決定通知書の写し

(就農の場合)

・青年等収納計画等の承認書の写し、又は新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の交付決定通知書の写し

【林業】

就業証明書(漁業・林業)(様式第3号)

・「緑の雇用」新規就業者育成推進事業の研修承認通知書の写し

・「緑の雇用」新規就業者育成推進事業の研修実施計画書の写し

【漁業】

就業証明書(漁業・林業)(様式第3号)

・長期研修支援事業(独立型)実施の認定通知の写し

【研修受講後に申請する場合】

・農林漁業研修の受講証明書の写し(受講内容、受講地および受講期間が確認できるもの)

空き家活用に関する要件に該当する場合

・空き家バンク活用を証する書類の写し

・空き家取得の成立を証する書類(契約書、所有者の変更を証する書類、事業計画書等)の写し

伝統工芸等に関する要件に該当する場合

【就業の場合】

就業証明書(伝統工芸等)(様式第4号)

【開業の場合】

・個人事業の開業・廃業等届出書の写し又は開業届出済証明書の写し

・別表第2「団体等」に加入したことを証する書類の写し

【研修開始後に申請する場合】

研修受講及び就業等に関する申告書(伝統工芸等)(様式第5号)

受講中証明書(様式第6号)又は伝統工芸等研修に受講中であることを証明する書類の写し

【研修受講後に申請する場合】
・伝統工芸等研修の受講証明書の写し(受講内容、受講地及び受講期間が確認できるもの)

 

スポーツ振興に関する要件に該当する場合

就業証明書(スポーツ)(様式第7号)

 

問い合わせ

小城市役所 定住推進課(東館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6150 ファックス番号:0952-37-6165
メール:teijusuishin@city.ogi.lg.jp
 

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