小城市「さが暮らしスタート支援事業補助金」 ~県外から小城市に移住される方へ補助金を交付します~
更新日:2024年9月 9日
※申請には各種要件があります。申請を検討される方は、必ず事前に定住推進課(0952-37-6150)へご相談ください。
59歳以下の方で佐賀県外から小城市に移住し、起業や就職などについての各種要件を満たす方に補助金を交付します。※令和5年3月31日以前に移住した方の対象年齢は49歳以下です。
ただし、「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領」に基づく移住支援事業の対象となる者及び「事業引継ぎ奨励金交付要領」に基づく「移住加算奨励金」の交付を受ける者は除く。
支援金の額
- 単身 60万円
- 世帯 100万円
※世帯での移住の場合、移住元、移住先で同じ世帯の方がいることが条件です。
対象者(次の1~4までのすべてに該当する必要があります)
1.「移住元」の要件
次の事項の全てに該当する必要があります。
・住民票を移す直前(小城市に転入する直前)の10年間のうち、通算5年以上、佐賀県外に居住していたこと
・住民票を移す直前(小城市に転入する直前)に連続して1年以上、佐賀県外に居住していたこと
※1:佐賀県外⇒小城市に転入
※2:県内の他市町において農林漁業・伝統工芸等の就業前の研修を受けたものについては、
当該研修受講のために住民票を移す直前のことを指す
・転入時の年齢が59歳以下であること(令和5年3月31日以前に転入した方の対象年齢は49歳以下であること)
2.移住先に関する要件
次の事項の全てに該当する必要があります。
・令和4年4月1日以降に小城市に転入したこと
・申請時において、転入後1年以内であること
・申請から5年以上、小城市に継続して居住する意思を有していること
3.「就業」に関する要件
次の(1)~(7)のいずれかに該当する必要があります
(1)就職に関する要件 |
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(2)起業に関する要件 |
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(3)農林漁業に関する要件 |
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(4)スポーツ振興に関する要件 ※次の全ての事項に該当する必要があります |
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(5)伝統工芸等に関する要件 ※次の全ての事項に該当する必要があります |
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(6)事業承継に関する要件 |
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(7)空き家活用に関する要件 ※次に全ての時効に該当する必要があります |
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4.その他の要件
※次の全ての事項に該当する必要があります
- 暴力団や反社会的勢力と関係を有しない
- 暴力団でなくなった日から5年未満でない
- 日本人である又は外国籍の方で永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する
- 申請者が小城市税を滞納していないこと
- その他佐賀県知事又は小城市長が不適当と認めるものではない
世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
※次の全ての事項に該当する必要があります
- 申請者を含む世帯員が、移住元で同一世帯であったこと
- 申請者を含む世帯員が、申請時において同一世帯であること
- 申請やを含む世帯員のいずれも、令和4年4月1日以降に転入したこと
- 申請者を含む世帯員が、申請時において転入後3か月以上1年以内であること
- 申請者を含む世帯員のいずれもが、暴力団や反社会的勢力と関係を有するものでないこと
返還について
以下の場合、移住支援金の返還が必要です。
- 虚偽の申請が明らかなったとき:全額
- 申請日から3年未満で転出した場合:全額
- 申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合:全額
- 地域活性化等起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合:全額
- 申請日から1年以内に承継した事業を廃止した場合:全額
- 佐賀県起業支援金の交付決定を取り消された場合:全額
- 空き家の取得、回収等に係る支援制度の交付決定等を取り消された場合:全額
- 申請日から3年以上5年以内に転出した場合:半額
交付要綱 ※必ず事前にご確認ください。
申請書類
※申請前に、必ず定住推進課(0952-37-6150)にご相談ください!申請者によって、必要書類が異なります。
要件別 | 提出書類 |
共通 |
・さが暮らしスタート支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(両面印刷)【PDF:181KB】 ・身分証明書の写し(マイナンバーカード、運転免許証等) ・小城市の住民票の写し ・移住元の住民票の除票又は戸籍の附票の写し ・申請者が小城市税を滞納していないことがわかる書類(未納のない証明書) ・永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有することを証明する書類の写し
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世帯向けの金額を申請する場合 |
・小城市の住民票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の小城市での住所を確認できる書類) ・移住元の住民票の除票又は戸籍の附票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での住所を確認できる書類) |
就職に関する要件に該当する場合 | ・就業証明書(就職)(様式第2号)【PDF:33KB】 |
起業に関する要件に該当する場合 | ・起業支援金の交付決定通知書の写し |
農林漁業に関する要件に該当する場合 |
【農業】 ・新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の交付決定通知書の写し 【林業】 ・就業証明書(漁業・林業)(様式第3号)【PDF:90KB】 ・「緑の雇用」新規就業者育成推進事業の研修承認通知書および実施計画書の写し 【漁業】 ・就業証明書(漁業・林業)(様式第3号)【PDF:90KB】 ・長期研修支援事業(独立型)実施の認定通知の写し 【研修受講後に申請する場合】 ・農林漁業研修の受講証明書の写し(受講内容、受講地および受講期間が確認できるもの) |
スポーツ振興に関する要件に該当する場合 | ・就業証明書(スポーツ)(様式第4号)【PDF:95KB】 |
事業承継に関する要件に該当する場合 |
・事業承継支援証明書(事業承継)(様式第5号)【PDF:90KB】 ・事業承継の成立を証する書類(契約書、覚書、代表者の変更を証する書類、事業計画書等)の写し |
伝統工芸等に関する要件に該当する場合 |
(就業の場合) ・就業証明書(伝統工芸等)(様式第6号)【PDF:89KB】 (開業の場合) ・個人事業の開業・廃業等届出書の写し又は開業届出済証明書の写し ・実施要領別表3「団体等」に加入したことを証する書類の写し(研修受講後に申請する場合)
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空き家活用に関する要件に該当する場合 |
・空き家バンク活用を証する書類の写し ・空き家取得の成立を証する書類(契約書、覚書、所有者の変更を証する書類、事業計画書等)の写し |
問い合わせ
小城市役所 定住推進課(東館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6150 ファックス番号:0952-37-6165
メール:teijusuishin@city.ogi.lg.jp
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