文字サイズ

背景色

小城市「さが暮らしスタート支援事業補助金」 ~県外から小城市に移住される方へ補助金を交付します~

更新日:2025年5月20日

※申請には各種要件があります。申請を検討される方は、必ず事前に定住推進課(0952-37-6150)へご相談ください。

※令和7年3月31日までに転入し、要件を満たした方が対象です。

59歳以下の方で佐賀県外から小城市に移住し、起業や就職などについての各種要件を満たす方に補助金を交付します。※令和5年3月31日以前に移住した方の対象年齢は49歳以下です。

ただし、「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領」に基づく移住支援事業の対象となる者及び「事業引継ぎ奨励金交付要領」に基づく「移住加算奨励金」の交付を受ける者は除く。

 

支援金の額

  • 単身 60万円
  • 世帯 100万円
    ※世帯での移住の場合、移住元、移住先で同じ世帯の方がいることが条件です。

対象者(次の1~4までのすべてに該当する必要があります)

1.「移住元」の要件

次の事項の全てに該当する必要があります。

・住民票を移す直前(小城市に転入する直前)の10年間のうち、通算5年以上、佐賀県外に居住していたこと
・住民票を移す直前(小城市に転入する直前)に連続して1年以上、佐賀県外に居住していたこと
※1:佐賀県外⇒小城市に転入
※2:県内の他市町において農林漁業・伝統工芸等の就業前の研修を受けたものについては、
  当該研修受講のために住民票を移す直前のことを指す
・転入時の年齢が59歳以下であること(令和5年3月31日以前に転入した方の対象年齢は49歳以下であること)

2.移住先に関する要件

次の事項の全てに該当する必要があります。

・令和4年4月1日以降に小城市に転入したこと
・申請時において、転入後1年以内であること
・申請から5年以上、小城市に継続して居住する意思を有していること

3.「就業」に関する要件 

次の(1)~(7)のいずれかに該当する必要があります

(1)就職に関する要件
※次の全ての事項に該当する必要があります

  • 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
  • 就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(さがジョブナビ)に掲載している求人であること
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、「佐賀県地方創生移住・地域活性化等企業支援事業実施要領」第5の2(1)1に示す対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること
  • 求人への応募日が、マッチングサイトに求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること
  • 当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、転職、研修等による勤務地変更ではなく、新規の雇用であること

(2)起業に関する要件

  • 「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領」第6に定める地域活性化等起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること

(3)農林漁業に関する要件
※次の全ての事項に該当する必要があります

  • 農林漁業に就業した者のうち、佐賀県さが暮らしスタート支援事業実施要領(以下、実施要領)別表1に掲げる人材確保支援策を活用した者であること
  • 令和4年4月1日以降に、県内において農林漁業に就業したこと
  • 補助金申請日から5年以上、農林漁業への就業を継続する意思を有していること
(4)スポーツ振興に関する要件
※次の全ての事項に該当する必要があります
  • 就業先が、佐賀県が進めるSAGAスポーツピラミッド構想に賛同し、スポーツ選手又はスポーツ指導者を採用する県内の佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)であること
  • 佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)に就業した者のうち、実施要領別表1に掲げる人材確保支援策を活用し、当該法人に就業した者であること
  • 令和4年4月1日以降に、当該法人に就業したこと
  • 農林漁業に就業した者のうち、実施要領別表1に掲げる人材確保支援策又は市町が別に定める人材確保支援策を活用した者であること
  • 申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること
  • 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務し、佐賀県内において、スポーツ選手又はスポーツ指導者として活動する意思を有していること
(5)伝統工芸等に関する要件
※次の全ての事項に該当する必要があります
  • 実施要領別表2に掲げる事業者(県内に限る)に就業した者又は別表2に掲げる事業者(県内に限る。)として新たに開業した者であること
  • 令和4年4月1日以降に、当該事業者に就業し、又は当該事業者として開業したこと
  • 実施要領別表2に掲げる産品の担い手として、補助金の申請日から5年以上、就業先に継続して就業し、又は開業した事業を継続する意思を有していること。また、一定期間の就業後、就業先を退職し、当該産品の担い手として独立開業する意思を有している場合も含む

(6)事業承継に関する要件
※次に全ての時効に該当する必要があります

  • 県内に所在する株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社等の事業又は個人事業を、佐賀県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けて承継し(注4)、その代表者となる者であること
  • 令和4年4月1日以降に、事業承継が成立した(注4)こと
  • 移住支援金の申請日から5年以上、申請者が承継する(1)の事業を継続する意思を有していること
    注4:事業承継予定として、佐賀県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けて10 年以内の事業承継計画書による合意がなされている場合は、事業承継が成立したものとみなす
(7)空き家活用に関する要件
※次に全ての時効に該当する必要があります
  • 空き家バンク制度を活用し、居住することを目的として空き家を取得した者であること
  • 令和4年4月1日以降に、当該空き家を取得したこと
  • 補助金の金の申請日から5年以上、居住することを目的として当該空き家を継続して保有する意思を有していること

4.その他の要件

※次の全ての事項に該当する必要があります

  • 暴力団や反社会的勢力と関係を有しない
  • 暴力団でなくなった日から5年未満でない
  • 日本人である又は外国籍の方で永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する
  • 申請者が小城市税を滞納していないこと
  • その他佐賀県知事又は小城市長が不適当と認めるものではない

世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

※次の全ての事項に該当する必要があります

  • 申請者を含む世帯員が、移住元で同一世帯であったこと
  • 申請者を含む世帯員が、申請時において同一世帯であること
  • 申請やを含む世帯員のいずれも、令和4年4月1日以降に転入したこと
  • 申請者を含む世帯員が、申請時において転入後3か月以上1年以内であること
  • 申請者を含む世帯員のいずれもが、暴力団や反社会的勢力と関係を有するものでないこと

返還について

以下の場合、移住支援金の返還が必要です。

  • 虚偽の申請が明らかなったとき:全額
  • 申請日から3年未満で転出した場合:全額
  • 申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合:全額
  • 地域活性化等起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合:全額
  • 申請日から1年以内に承継した事業を廃止した場合:全額
  • 佐賀県起業支援金の交付決定を取り消された場合:全額
  • 空き家の取得、回収等に係る支援制度の交付決定等を取り消された場合:全額
  • 申請日から3年以上5年以内に転出した場合:半額

交付要綱 ※必ず事前にご確認ください。

申請書類

※申請前に、必ず定住推進課(0952-37-6150)にご相談ください!申請者によって、必要書類が異なります。
 

要件別 提出書類
共通

さが暮らしスタート支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(両面印刷)

・身分証明書の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)

・小城市の住民票の写し

・移住元の住民票の除票又は戸籍の附票の写し

・申請者が小城市税を滞納していないことがわかる書類(未納のない証明書)
【申請者が外国人の場合】

・永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有することを証明する書類の写し

 

世帯向けの金額を申請する場合

・小城市の住民票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の小城市での住所を確認できる書類)

・移住元の住民票の除票又は戸籍の附票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での住所を確認できる書類)

就職に関する要件に該当する場合 就業証明書(就職)(様式第2号)
起業に関する要件に該当する場合 ・起業支援金の交付決定通知書の写し
農林漁業に関する要件に該当する場合

【農業の場合】
・新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の交付決定通知書の写し
【農業研修中の場合】
・佐賀県就農準備資金等研修計画の承認通知書の写し、又は新規就農者育成総合対策(就農準備資金)交付決定通知の写し
【林業の場合】
就業証明書(漁業・林業)(様式第3号)
・「緑の雇用」新規就業者育成推進事業の研修承認通知書の写し
・「緑の雇用」新規就業者育成推進事業の研修実施計画書の写し
【漁業の場合】
就業証明書(漁業・林業)(様式第3号)
・長期研修支援事業(独立型)実施の認定通知の写し
【研修受講後に申請する場合】
・農林漁業研修の受講証明書の写し(受講内容、受講地及び受講期間が確認できるもの)

スポーツ振興に関する要件に該当する場合 就業証明書(スポーツ)(様式第4号)

事業承継に関する要件に該当する場合

事業承継支援証明書(事業承継)(様式第5号)

・事業承継の成立を証する書類(契約書、覚書、代表者の変更を証する書類、事業計画書等)の写し

伝統工芸等に関する要件に該当する場合

【就業の場合】
就業証明書(伝統工芸)(様式第6号)
【開業の場合】
・個人事業の開業・廃業等届出書の写し又は開業届出済証明書の写し
・別表第3「団体等」に加入したことを証する書類の写し(研修受講後に申請する場合)
【研修受講中に申請する場合】
研修受講及び就業等に関す申告書(伝統工芸等)(様式第7号)
受講中証明書(伝統工芸等)(様式第8号)又は伝統工芸等の研修の受講中であることを証明する書類の写し
・伝統工芸等研修の受講証明書の写し(受講内容、受講地及び受講期間が確認できるもの)

空き家活用に関する要件に該当する場合

・空き家バンク活用を証する書類の写し

・空き家取得の成立を証する書類(契約書、覚書、所有者の変更を証する書類、事業計画書等)の写し

 

問い合わせ

小城市役所 定住推進課(東館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6150 ファックス番号:0952-37-6165
メール:teijusuishin@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

閉じる