地方創生移住支援金 ~東京圏から移住する方~
更新日:2025年5月22日
※申請には各種要件があります。申請を検討される方は、必ず事前に定住推進課(0952-37-6150)へご相談ください。
東京23区(在住者または通勤者)から小城市に移住し、起業や就職などについての各種要件を満たす方に移住支援金を支給します。
支援金の額
- 単身 60万円
- 世帯 100万円
※世帯での移住の場合、移住元、移住先で同じ世帯の方がいることが条件です。
※移住する世帯員のうち、18歳未満の方がいる場合は、1人につき100万円加算(予算の範囲内)されます。
移住「元」の主な要件
- 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、「東京23区内に在住」、または「東京圏に在住し、東京23区への通勤」をしていたこと
- 住民票を移す直前に連続して1年以上、「東京23区内に在住」、または「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
※東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち条件不利地域を除いた地域 です。
※住民票除票または戸籍附票で移住元の在住地・在住期間を確認します。
条件不利地域
- 東京都・・・檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 埼玉県・・・秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県・・・館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県・・・山北町、真鶴町、清川村
移住「先」の主な要件
- 申請するときに転入後1年以内であること。
- 小城市に5年以上継続して住む意思があること。
- 以下の1~4のいずれかに該当すること。
(1)就職(一般)
- 佐賀県が運営する就業マッチングサイト(さがジョブナビ)に掲載された移住支援金の対象求人に就業したこと。
- 求人への応募日が、移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を努めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約であること。
- 5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2)就職(専門人材)
- プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約であること。
- 5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目標達成後の開催を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)テレワーク
- 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住したこと。
- 小城市を生活の拠点とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型)又はその前歴事業を活用した取り組みの中で、所属先企業から市町が定める資金提供を受けていないこと。
- 週20時間以上テレワークをおこなっていること。
(4)起業
- 佐賀県が行う地域活性化等起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(5)関係人口
- 過去に小城市に住民票があった人。
- 農林漁業に就業した者のうち、別表第1に定める人材確保支援策を活用した者であること。
- 転入日の3カ月前の日以降に、県内において農林漁業に就業又は就業のための研修を開始したこと。
- 補助金の申請日から5年以上、農林漁業への就業を継続する意思を有していること。
【別表第1】
区分 | 実施主体 | 人材確保支援策 |
農業 | 佐賀県、小城市 | 新規就農者育成総合対策(就農準備資金・経営開始資金) |
漁業 | 佐賀県漁業就業者支援協議会 | 経営体育成総合支援事業(長期研修事業対象者) |
林業 | 全国森林組合連合会 | 「緑の雇用」新規就業者育成推進事業(林業作業士研修対象者) |
他にも要件がありますので、詳しくは定住推進課にお尋ねください。
交付要綱
様式
※申請に必要な様式は、申請前に必ず定住推進課(0952-37-6150)へご相談ください!申請者によって必要書類が異なります
【添付書類】↓↓※申請者によって必要書類が異なります!
要件別 | 確認書類 |
共通 |
・地方創生移住支援事業における移住支援金交付申請書(様式第1号)※3ページとも印刷してください(PDF:164KB) ・身分証明書の写し(マイナンバーカード、運転免許証等) ・移住先の住民票の写し ・移住元の住民票の除票又は戸籍の附票の写し (申請者が外国人の場合) ・永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有することを証明する書類の写し ・申請者が小城市税を滞納していないことが分かる書類(未納のない証明書) |
世帯向けの金額を申請する場合 |
・移住先の住民票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住先での住所を確認できる書類) ・移住元の住民票の除票又は戸籍の附票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での住所を確認できる書類) |
就職に関する要件に該当する場合 | ・就業証明書(就職)(様式第2号) |
テレワークに関する要件に該当する場合 |
【企業に所属している場合】 【個人事業主・フリーランスの場合】 |
関係人口に関する要件 | |
起業に関する要件に該当する場合(申請日から遡って1年の間に起業支援金の交付決定を受けた者) |
・起業支援金の交付決定通知書の写し ・個人事業の開業届出書の写し又は法人設立届出書の写し |
東京23区外の東京圏から東京23区内の所在する勤務先へ通勤していた者 |
・雇用保険の被保険者であったことが分かる書類(雇用保険被保険者離職票の写し、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し) ・東京23区で通勤していた企業等の在勤地及び在勤期間の分かる書類(就業証明書、労働基準法第22条第1項の規定により交付した証明書等) |
東京23区外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主 | ・在勤地及び5年以上の在勤期間の分かる書類(法人の登記事項証明書、納税証明書、確定申告書の写し、開業届出書の写し) |
東京圏から東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職したもの | ・卒業証明書等(在学期間及び卒業校を確認できるもの) |
問い合わせ
小城市役所 定住推進課(東館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6150 ファックス番号:0952-37-6165
メール:teijusuishin@city.ogi.lg.jp
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