地方創生移住支援金 ~東京圏から移住する方~
更新日:2024年9月 9日
※申請には各種要件があります。申請を検討される方は、必ず事前に定住推進課(0952-37-6150)へご相談ください。
東京23区(在住者または通勤者)から小城市に移住し、起業や就職などについての各種要件を満たす方に移住支援金を支給します。
支援金の額
- 単身 60万円
- 世帯 100万円
※世帯での移住の場合、移住元、移住先で同じ世帯の方がいることが条件です。
※移住する世帯員のうち、18歳未満の方がいる場合は、令和5年度より1人につき100万円加算されます。(令和4年4月1日から令和5年3月31日までに移住された方は1人につき30万円加算となります。)
移住「元」の主な要件
- 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、「東京23区内に在住」、または「東京圏に在住し、東京23区への通勤」をしていたこと
- 住民票を移す直前に連続して1年以上、「東京23区内に在住」、または「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
※東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち条件不利地域を除いた地域 です。
※住民票除票または戸籍附票で移住元の在住地・在住期間を確認します。
条件不利地域
- 東京都・・・檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 埼玉県・・・秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県・・・館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県・・・山北町、真鶴町、清川村
移住「先」の主な要件
- 申請するときに転入後1年以内であること。
- 小城市に5年以上継続して住む意思があること。
- 以下の1~4のいずれかに該当すること。
(1)就職(一般)
- 佐賀県が運営する就業マッチングサイト(さがジョブナビ)に掲載された移住支援金の対象求人に就業したこと。
- 求人への応募日が、マッチングサイトへの求人掲載日以降であること。
- 週20時間以上の無期雇用契約であること。
- 転勤、出向等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2)就職(専門人材)
- プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約であること。
- 転勤、出向等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3)起業
- 佐賀県が行う地域活性化等起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(4)テレワーク
- 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住したこと。
- 小城市を生活の拠点とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業から市町が定める資金提供を受けていないこと。
・・・など、他にも要件がありますので、詳しくは佐賀県移住支援室または小城市定住推進課にお尋ねください。
交付要綱
様式
※申請に必要な様式は、申請前に必ず定住推進課(0952-37-6150)へご相談ください!申請者によって必要書類が異なります。
様式
問い合わせ
小城市役所 定住推進課(東館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6150 ファックス番号:0952-37-6165
メール:teijusuishin@city.ogi.lg.jp
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。